○さぬき市妊婦の外出と地域公共交通を支える運賃助成事業実施要綱

令和2年8月7日

告示第137号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦に対してバスやタクシーの公共交通機関の運賃の全部又は一部を助成することにより、妊婦の移動支援と交通事故の防止を図り、かつ、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている公共交通事業者に対する支援を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を営む乗合バス事業者及び同号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営むタクシー事業者で、市内に営業所を有し、かつ、妊婦の外出と地域公共交通を支える運賃助成事業(以下「助成事業」という。)の実施について市と契約を締結したものをいう。

(2) 対象公共交通 指定事業者の運行する乗合バス(高速乗合バスを除く。)若しくはタクシー又はさぬき市コミュニティバス運行条例(平成14年さぬき市条例第220号)に基づき運行するコミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)をいう。

(助成対象者)

第3条 助成事業による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、令和2年8月7日(以下「基準日」という。)から令和6年3月31日までの間に母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定に基づく妊娠の届出(以下「妊娠の届出」という。)をした者で、当該妊娠の届出をした日において本市の住民基本台帳に記録されているものとする。

2 前項の規定にかかわらず、基準日において本市の住民基本台帳に記録されており、かつ、次の各号のいずれかに該当する者について、助成対象者とするものとする。

(1) 令和2年4月1日現在、出産後1年以内の者で、基準日において当該出産に係る乳児又は幼児を現に養育しているもの

(2) 令和2年4月2日から基準日までの間において出産し、基準日において当該出産に係る乳児を現に養育している者

(3) 基準日前に妊娠の届出をし、未だ出産に至っていない者(出産予定日を相当期間超えて出産の事実を確認することができない者を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、市長が適当でないと認めたときは、助成対象者としないことができる。

(助成の方法等)

第4条 助成の方法は、対象者に対し、対象公共交通を利用した際に運賃の支払に代えることのできる助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)30,000円分を交付することにより行うものとする。

2 助成券の額面は、1枚当たり200円とし、1回の妊娠につき助成券150枚を一括で交付するものする。

3 市長は、コミュニティバスの利用に使用される助成券をさぬき市コミュニティバス運行規則(平成14年さぬき市規則第147号)第8条第1項の助成券類に指定するものとする。

(助成券の交付)

第5条 市長は、助成対象者が妊娠の届出をした際に、助成券を交付するものとする。ただし、第3条第2項に規定する助成対象者に対しては、基準日以後速やかに郵送等の方法により助成券を交付するものとする。

2 市長は、助成券交付台帳を整備し、前項の規定により助成券を交付した助成対象者(以下「利用者」という。)を記録するものとする。

3 助成券の紛失による再交付は、行わないものとする。ただし、助成券を汚損し、又は破損した場合(利用者が故意に助成券を汚損し、又は破損した場合を除く。)は、利用者は、未使用の助成券を返還した上で、返還した助成券の枚数と同数の助成券の再交付を受けることができる。

(助成券の有効期限)

第6条 助成券の有効期限は、助成券を交付した日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。ただし、前条第3項の規定により再交付をした助成券の有効期限は、返還した助成券の有効期限とする。

(助成券の使用方法)

第7条 利用者は、対象公共交通を利用した際に、その運賃の支払の全部又は一部について必要な枚数の助成券を使用することができる。この場合において、釣銭は、支払われないものとし、助成券を使用して不足する運賃は、当該利用者の負担とする。

2 利用者は、助成券の使用に際し、対象公共交通の乗務員に対し、母子健康手帳(母子保健法第16条に規定する母子健康手帳をいう。)を提示しなければならない。

3 利用者は、その同伴者の運賃についても助成券を使用することができる。

(指定事業者からの請求)

第8条 指定事業者は、毎月10日までに前月中に利用者が使用した助成券を取りまとめ、妊婦の外出と地域公共交通を支える運賃助成金請求書(様式第2号)に添付して、市長に請求するものとする。

(指定事業者への支払)

第9条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求があった日から起算して30日以内に当該請求金額を指定事業者に支払うものとする。

(指定事業者への還元)

第10条 市長は、助成事業の実施期間中毎年1回、利用者がコミュニティバスを利用した際に使用した助成券の額に相当する価額を上限として、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のための物品等を購入し、全ての指定事業者に配布するものとする。

(不正使用の禁止)

第11条 利用者は、助成券を換金し、他人に譲渡し、若しくは使用させ、又は偽りその他不正の行為により使用してはならない。

(助成券の返還等)

第12条 市長は、不正の行為により助成券の交付を受け、又は助成券を不正に使用した者に対し、既に使用した助成券の額に相当する額の返還を求めるとともに、残りの助成券の返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、助成事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年8月7日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条第10条及び第13条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

(令和2年告示第189号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年11月27日から施行する。

(経過措置等)

2 この要綱による改正後のさぬき市妊婦の外出と地域公共交通を支える運賃助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和2年8月7日から適用する。ただし、この要綱の施行の際既にこの要綱による改正前のさぬき市妊婦の外出と地域公共交通を支える運賃助成事業実施要綱の規定による助成券の交付を受けている者(以下「既受領者」という。)でこの要綱の施行の日(以下「施行日」という。)において本市の住民基本台帳に記録されていないものについては、なお従前の例による。

3 市長は、施行日以後速やかに、既受領者で施行日において本市の住民基本台帳に記録されているものに対して、新要綱の規定を適用した場合に不足する枚数分の助成券を追加交付するものとする。

(令和4年告示第72号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第32号)

この要綱は、令和5年3月20日から施行する。

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さぬき市妊婦の外出と地域公共交通を支える運賃助成事業実施要綱

令和2年8月7日 告示第137号

(令和5年3月20日施行)