○さぬき市インフルエンザ及び肺炎球菌感染症予防接種費用助成事業実施要綱

令和2年9月28日

告示第160号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症がまん延する中で、市民がインフルエンザや肺炎球菌感染症に感染し重症化することにより医療提供体制がひっ迫することを防ぐため、香川県が実施するインフルエンザ・肺炎球菌感染症ワクチン予防接種助成事業を活用して、市がインフルエンザ及び肺炎球菌感染症予防接種費用助成事業(以下「助成事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(予防接種助成金の支給)

第2条 市長は、この要綱に定めるところによりインフルエンザ及び肺炎球菌感染症予防接種費用助成金(以下「予防接種助成金」という。)を支給するものとする。

(助成対象予防接種)

第3条 予防接種助成金の支給の対象となる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、令和2年10月1日から令和3年3月31日までの間に実施されるインフルエンザ予防接種及び肺炎球菌感染症予防接種(いずれも予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定により市長が行う予防接種(以下「定期予防接種」という。)であるものを除く。)とする。

(助成対象者及び受給権者)

第4条 予防接種助成金の支給の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、助成対象予防接種を受ける日(以下「接種日」という。)において市内に住所を有する者で、次の各号に掲げる予防接種の種類に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) インフルエンザ予防接種 接種日において次の又はのいずれかに該当する者

 生後6月から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者

 60歳以上65歳未満の者(定期予防接種であるインフルエンザ予防接種の対象者である者を除く。)

(2) 肺炎球菌感染症予防接種 接種日において65歳以上の者(定期予防接種である肺炎球菌感染症予防接種の対象者である者及び過去5年以内に肺炎球菌感染症予防接種を受けた者を除く。)

2 予防接種助成金の支給を受けることができる者(以下「受給権者」という。)は、前項第1号アに掲げる助成対象者(以下「未成年助成対象者」という。)にあってはその保護者、同号イ又は同項第2号に掲げる助成対象者にあっては本人とする。

(予防接種助成金の額)

第5条 インフルエンザ予防接種に係る予防接種助成金の額は、接種1回につき4,690円とする。

2 肺炎球菌感染症予防接種に係る予防接種助成金の額は、5,500円とする。ただし、令和2年度において市民税が非課税である世帯又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護世帯に属する被接種者に対する当該予防接種助成金の額は、8,000円とする。

3 第1項及び前項の規定にかかわらず、インフルエンザ予防接種又は肺炎球菌感染症予防接種に係る費用がそれぞれの予防接種助成金の額に満たない場合の予防接種助成金の額は、当該費用の額とする。

(予防接種の実施)

第6条 助成対象者は、市が助成事業の実施に関して契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)で助成対象予防接種を受けなければならない。ただし、助成対象者のかかりつけ医又は滞在地等の近隣の医療機関で助成対象予防接種を受ける場合は、この限りでない。

2 肺炎球菌感染症予防接種の助成対象者は、当該接種を受ける際には、あらかじめ市が交付する予診票に必要事項を記入して医療機関に提出しなければならない。

3 前項に掲げるもののほか、前条第2項ただし書の被接種者が契約医療機関で肺炎球菌感染症予防接種を受ける場合には、同ただし書に規定する要件に該当する旨を証する書面を契約医療機関に提出しなければならない。

(支給の方法等)

第7条 助成対象者が契約医療機関で助成対象予防接種を受けた場合は、市長は、助成対象予防接種に係る費用として第5条に定める予防接種助成金の額に相当する額を当該契約医療機関に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、受給権者に対し当該支払われた額に相当する額の予防接種助成金の支給があったものとみなす。

3 前条第1項ただし書の規定により助成対象者が契約医療機関以外の医療機関で助成対象予防接種を受けた場合その他市長が認める場合は、市長は、受給権者の申請に基づき、第5条に定める額の予防接種助成金を当該受給権者に支給するものとする。

(申請及び請求等)

第8条 前条第1項の規定により助成対象予防接種に係る費用の支払を受けようとする契約医療機関は、前月中に助成対象予防接種を行った助成対象者の人数、費用等を取りまとめ、毎月10日までに市長に請求するものとする。ただし、令和3年3月中に行った助成対象予防接種に係る費用については、同月末日までに市長に請求するものとする。

2 前条第3項の規定により予防接種助成金の支給を受けようとする受給権者は、令和3年3月31日までにインフルエンザ及び肺炎球菌感染症予防接種費用助成金申請書兼請求書(別記様式)により、市長に申請するものとする。

3 市長は、第1項の規定による請求又は前項の規定による申請の内容を審査し、適当と認めたときは、契約医療機関又は受給権者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により予防接種助成金を支払うものとする。

(不当利得の返還)

第9条 市長は、予防接種助成金の支給(第7条第2項の規定により支給があったとみなす場合を含む。以下この条において同じ。)を受けた後に受給権者の要件に該当しないことが明らかになった者又は偽りその他不正の手段により予防接種助成金の支給を受けた者に対し、支給を行った予防接種助成金の返還を求めるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年9月28日から施行する。

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さぬき市インフルエンザ及び肺炎球菌感染症予防接種費用助成事業実施要綱

令和2年9月28日 告示第160号

(令和2年9月28日施行)