○さぬき市産科医等確保支援事業補助金交付要綱
令和2年10月27日
告示第175号
さぬき市産科医等確保支援事業費補助金交付要綱(平成22年さぬき市告示第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域でお産を支える産科・産婦人科医師及び助産師(以下「産科医等」という。)の処遇改善を通じて産科医療機関及び産科医等の確保を図るため、産科医等確保支援事業補助金(以下「確保支援補助金」という。)を交付することに関し、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 確保支援補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、分べんを取り扱う市内の病院、診療所及び助産所とする。
(補助事業等)
第3条 確保支援補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が産科医等に対して分べん手当(分べんを取り扱う産科医等の処遇改善を目的として分べん取扱件数に応じて支給する手当をいう。以下同じ。)を支給する事業とする。
2 確保支援補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業により支給される分べん手当とする。
(確保支援補助金の額)
第4条 確保支援補助金の額は、補助対象経費の合計額から寄附金その他の収入額を控除した額と基準額(1万円に分べん取扱件数を乗じて得た額をいう。以下同じ。)とを比較していずれか少ない方の額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、それを切り捨てた額)を上限として、予算の範囲内で市長が決定する。
2 補助対象者が分べん手当の単価(分べん1回につき支給する産科医等1人当たりの分べん手当の額をいう。以下この項において同じ。)を令和2年3月末日時点のその額から5,000円以上増額している場合の基準額については、前項中「1万円」とあるのは「2万円」とする。ただし、産科医に対する分べん手当の単価を同様に増額している場合に限る。
2 前項の申請は、市長が別に定める期日までに行わなければならない。
2 規則第5条第4項の規定により確保支援補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 確保支援補助金は、申請のあった目的以外の目的に使用しないこと。
ア 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更するとき(次項に定める軽微な変更の場合を除く。)。
イ 補助事業を中止し、又は廃止するとき。
(3) 補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 確保支援補助金の交付の対象となる分べん手当を重複して交付の対象とする他の補助金等の交付を受けてはならないこと。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日。以下同じ。)の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならないこと。
(6) 補助事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により確保支援補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第4号)により、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに報告しなければならないこと。この場合において、確保支援補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を市に返還しなければならないこと。
(7) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、確保支援補助金の交付決定を取り消し、その返還を求めることがあること。
3 前項第2号アの軽微な変更は、確保支援補助金の増額を伴わない補助事業の経費の配分又は補助事業の内容の変更とする。
(変更申請手続)
第8条 規則第9条第1項第1号の承認を受ける手続については、前2条の規定を準用する。
2 前項の実績報告は、補助事業完了日から起算して1月を経過した日又は補助事業完了日の属する年度の翌年度の4月3日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、確保支援補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のさぬき市産科医等確保支援事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和2年度の確保支援補助金から適用する。ただし、この要綱の施行の日前にこの要綱による改正前のさぬき市産科医等確保支援事業費補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)第6条の規定によりされている申請は、新要綱第6条の規定によりされた申請とみなす。
3 旧要綱第5条の規定により交付決定に付した同条第6号及び第7号の条件並びに旧要綱第12条に規定する補助金の返還については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第71号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。