○さぬき市心身障害児福祉年金受給者への臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和2年12月17日

告示第199号

さぬき市心身障害児福祉年金受給者への臨時特別給付金支給事業実施要綱(令和2年さぬき市告示第92号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響が拡大する状況において、心身に障害のある児童を養育する保護者等を経済的に支援するため、市の心身障害児福祉年金受給者に対して臨時及び特別に給付金を支給する心身障害児福祉年金受給者への臨時特別給付金支給事業(以下「給付金支給事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者等)

第2条 心身障害児福祉年金受給者への臨時特別給付金(給付金支給事業により市から贈与する給付金をいう。以下「臨時特別給付金」という。)の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、令和2年11月30日(以下「基準日」という。)においてさぬき市心身障害児福祉年金条例(平成14年さぬき市条例第123号。以下「条例」という。)による心身障害児福祉年金(以下単に「心身障害児福祉年金」という。)の受給権者(条例第3条に規定する者をいう。)条例第7条第2項の規定により心身障害児福祉年金の支給の決定を受けている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、基準日後に前項の規定による支給対象者が死亡したときは、基準日において当該者が監護していた障害児童(条例第2条第1項に規定する障害児童をいう。以下同じ。)に係る心身障害児福祉年金について当該者に代わり支給の決定を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認める者を支給対象者とすることができる。

3 臨時特別給付金の支給額算定の基礎となる障害児童(以下「対象児童」という。)は、基準日において条例第7条第2項の規定により支給の決定がされている心身障害児福祉年金に係る障害児童とする。ただし、条例第5条の規定により支給が停止されている心身障害児福祉年金に係る障害児童を除く。

(支給額)

第3条 臨時特別給付金の額は、対象児童1人につき5万円とする。

(支給対象者に対する支給の申込み等)

第4条 市は、支給対象者に対し、臨時特別給付金の支給の申込みを行う。

2 支給対象者は、前項の申込みに対し、心身障害児福祉年金受給者への臨時特別給付金受給拒否の届出書(様式第1号)を提出することにより臨時特別給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、令和3年1月12日までに前項の規定による拒否の届出をしなかった支給対象者に対し、速やかに臨時特別給付金の支給を決定し、臨時特別給付金を支給するものとする。

(支給方法)

第5条 臨時特別給付金の支給は、基準日において市が把握する心身障害児福祉年金振込時における指定口座に振り込む方法により行う。ただし、基準日後に支給対象者が死亡した場合その他市長が特に必要と認める場合は、心身障害児福祉年金受給者への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)により届出のあった指定口座に振り込む方法により行うものとする。

(振込みができなかった場合の取扱い)

第6条 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、基準日において市が把握する心身障害児福祉年金振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に臨時特別給付金の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、当該指定口座の解約、変更等による振込不能等があり、かつ、市が確認等に努めたにもかかわらず、支給対象者の責に帰すべき事由により令和3年3月31日までに振込みができなかった場合は、市長は、当該支給が拒否されたものとみなし、同項の支給決定を取り消すものとする。

(不当利得の返還)

第7条 市長は、臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが明らかになった者又は偽りその他不正の手段により臨時特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った臨時特別給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、給付金支給事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年12月17日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前のさぬき市心身障害児福祉年金受給者への臨時特別給付金支給事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)第6条の規定による不当利得の返還及び旧要綱第7条の規定による受給権の譲渡又は担保の禁止については、この要綱の施行後も、なお従前の例による。

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さぬき市心身障害児福祉年金受給者への臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和2年12月17日 告示第199号

(令和2年12月17日施行)