○さぬき市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業実施要綱
令和2年12月24日
告示第201号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の臨時休業(以下「臨時休業」という。)に伴い放課後等デイサービス(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第4号に規定する放課後等デイサービスをいう。以下同じ。)の利用が増加している事情に鑑み、当該放課後等デイサービスの利用に係る利用者負担の額の増加について支援を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業(以下「支援事業」という。)は、放課後等デイサービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)が臨時休業に伴い増加した放課後等デイサービスの利用に係る利用者負担の額を市長に請求し、市がその額を特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援金(以下「支援金」という。)として事業者に支給する事業とする。
(支給対象者)
第3条 支援金の支給の対象となる事業者は、市から法第21条の5の5に規定する障害児通所給付費等を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)を受けた障害児の保護者(以下「支給決定保護者」という。)が当該障害児を通所させている放課後等デイサービスを実施する法人であって、支援金の請求及び受領について支給決定保護者から委任等を受けたものとする。
(1) 支給決定を受けている障害児が、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策等のため事業者が電話等による代替的な方法で提供する放課後等デイサービスを利用したと認められる場合 事業者が支給決定保護者に対して請求する利用者負担の額(実費負担の額を除く。以下同じ。)の全額
(2) 臨時休業開始前から支給決定を受けていた障害児が、臨時休業に伴い令和2年3月における当初の利用予定日数より多くの放課後等デイサービスを利用した場合又は臨時休業に伴い新たに支給決定を受けた障害児が、臨時休業が終了した後に想定される利用予定日数より多くの放課後等デイサービスを利用したと認められる場合 事業者が支給決定保護者に対して請求する利用者負担の額のうち放課後等デイサービスの利用の増加に伴う差額
(3) 臨時休業開始前から支給決定を受けていた障害児及び臨時休業に伴い新たに支給決定を受けた障害児において、放課後等デイサービスの基本報酬単価が授業終了後の単価から学校休業日単価に変更になった場合 事業者が支給決定保護者に対して請求する利用者負担の額のうち基本報酬単価の変更に伴う差額
(4) 臨時休業に伴い営業時間前の支援時間が増加した障害児において、当該営業時間前の支援により算定した法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)別表第3の10に定める延長支援加算の算定単位数が臨時休業開始前より増加したと認められる場合 事業者が支給決定保護者に対して請求する利用者負担の額のうち算定単位数の増加に伴う差額
(支給の申請)
第5条 支援金の支給を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援金申請書(様式第1号)に、支給申請額の明細を記載した資料を添付して、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の規定により支援金の支給を決定したときは、申請者が指定した金融機関口座に振り込む方法により支援金を支給するものとする。
(支給の取消し等)
第7条 市長は、前条第1項の規定により支援金の支給の決定(以下この条において「決定」という。)を受けた事業者が偽りその他不正の手段により決定を受けたと認めるときは、決定を取り消し、既に支援金が支給されているときは、その全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年12月24日から施行し、令和2年4月1日から適用する。