○さぬき市公共交通利用回復緊急支援事業費補助金交付要綱
令和2年12月28日
告示第203号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により公共交通機関の利用者が減少している状況の下で、本市及び香川県における主要な公共交通事業者の一つである高松琴平電気鉄道株式会社を支援するため、同社が行う利用回復を目的とした事業に要する費用に対し香川県及び関係市町と連携して補助金を交付することに関し、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(支援補助金)
第2条 市長は、この要綱に定めるところにより公共交通利用回復緊急支援事業費補助金(以下「支援補助金」という。)を交付する。
2 支援補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、高松琴平電気鉄道株式会社とする。
事業 | 経費 |
利用促進事業 | 「新しい生活様式」に対応して行う車両の感染症予防対策、調査・実証、先進機器の導入、キャンペーン・イベントの開催など利用促進につながる事業の実施に要する経費 |
広報宣伝事業 | 「新しい生活様式」に対応した公共交通の利用者に対する広報宣伝に要する経費 |
旅行商品企画・造成事業 | 「新しい生活様式」に対応した新たな旅行商品の企画・造成に要する経費 |
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 前項の表に掲げる経費に係る消費税及び地方消費税
(2) 他の補助金(新型コロナウイルス感染症の影響により利用者が減少した県内公共交通の利用回復を緊急的に支援することを目的として県内市町が交付する補助金のうち、支援補助金との併用を想定したものを除く。)の交付の対象となる経費
(3) 直接人件費(補助事業者の社員自ら調査や商品の企画・造成を行った場合の人件費)
(4) 汎用性の高い備品等の購入経費(事務用のパソコン、テレビ、タブレット端末等)
(5) 租税公課
(6) 領収書等により支払先又は支払内容が確認出来ない経費
(7) 第7条の規定による交付決定前に実施した事業に係る経費(令和2年4月1日以後に実施した事業に係る経費で領収書等により支払先及び支払内容が確認できるものを除く。)
(8) 先進機器等の設置後の維持管理に係る経費
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が社会通念上適切でないと認める経費
(支援補助金の額)
第4条 支援補助金の額は、補助対象経費を合算した額(100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。ただし、51万4,000円を上限とする。
2 市長は、前項の審査で疑義等が生じた場合は、関係機関へ問合せを行い、又は指摘事項を補助事業者に通知し、その補正を求めることができる。
(1) 補助対象事業の内容を変更するとき。ただし、補助対象事業の目的に変更がなく、かつ、交付決定を受けた支援補助金の額に変更がない場合を除く。
(2) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
3 市長は、前項の規定による決定に条件を付すことができる。
(事故報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、又はその遂行が困難となったときは、速やかに公共交通利用回復緊急支援事業費補助金事故報告書(様式第6号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(支援補助金の交付)
第12条 市長は、前条の規定により交付すべき額を確定した後に、補助事業者に支援補助金を交付するものとする。
3 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日から30日以内に補助事業者に支援補助金を交付するものとする。
(補助対象事業の遂行に係る契約等)
第13条 補助事業者は、補助対象事業を遂行するために売買、請負その他の契約を締結する場合は、一般競争入札に付さなければならない。ただし、補助対象事業を遂行する上で一般競争入札に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争入札に付し、又は随意契約によることができる。
2 補助事業者は、補助対象事業の一部(主たる部分に限る。)を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合は、実施に関する契約を締結し、市長に届け出なければならない。
3 補助事業者は、前2項の契約を締結するに当たり、契約の相手方に対し補助対象事業の遂行のため必要な調査に協力を求める措置を講ずるものとする。
5 補助事業者が前項の規定に違反して本市、香川県又は国から補助金等交付停止措置又は指名停止措置が講じられている者を契約の相手方としたことが明らかになった場合は、市長は、補助事業者に対し当該契約の解除その他の必要な措置を講ずることを求めることができるものとし、補助事業者は、その求めに応じなければならない。
(検査等)
第14条 市長は、補助対象事業の適正かつ円滑な実施を図るため、必要に応じて補助事業者に報告を求め、又は当該職員に補助対象事業に係る帳簿及び証拠書類その他必要な物件を検査させ、若しくは補助対象事業の遂行状況について実地検査させることができる。
3 市長は、前2項の規定による報告又は検査の結果に基づき、補助事業者に対して補助対象事業の遂行に関し必要な指示をすることができる。
(書類等の整備)
第15条 補助事業者は、補助対象経費に係る帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類のほか補助対象事業の実施に関する書類等を整備して補助対象事業の完了した年度の翌年度の4月1日から5年間保存し、市長の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるようにしておかなければならない。
(交付決定の取消し等)
第16条 市長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により交付決定を受けた場合又は規則若しくはこの要綱の規定に違反した場合は、支援補助金の交付決定を取り消し、その取消しに係る部分に関し、既に支援補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和3年1月1日から施行し、令和2年10月12日から適用する。