○さぬき市病院事業会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用手続に関する要綱

令和2年1月27日

病院事業告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、さぬき市病院事業会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用に関する規程(令和2年さぬき市病院事業管理規定第6号。以下「任用規程」という。)に定めるところによりさぬき市病院事業に従事する会計年度任用職員及び臨時的任用職員(以下これらの者を「臨時職員」という。)を任用する際の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、任用規程において使用する用語の例による。

(新規任用手続)

第3条 臨時職員の新規任用に係る手続は、あらかじめ勤務条件等について臨時職員の任用を必要とする課(課に相当する部署を含む。以下「所管課」という。)と協議の上、経営管理局総務企画課(以下「総務企画課」という。)において、処理するものとする。

2 総務企画課は、任用規程第4条の募集(以下「募集」という。)を実施しようとするときは、臨時職員の任用のための募集に関する伺書(様式第1号)により、管理者の決裁を受けるものとする。

3 募集は、原則として、さぬき公共職業安定所の求人情報によるものとし、併せて、市のコミュニティ放送及びホームページのうちから募集期限等に応じて掲載が可能なものにより行うものとする。

4 募集に対する申込みをしようとする者は、別に定める期限までに臨時職員採用申込書兼履歴書(様式第2号)を総務企画課に提出しなければならない。

5 前各項の規定による臨時職員の任用の決定については、臨時職員任用伺書(様式第3号)により管理者の決裁を受けるものとする。

(更新の手続)

第4条 任用規程第5条の規定により臨時職員の任期を更新しようとするときは、あらかじめ所管課と勤務条件等について協議の上、総務企画課において臨時職員任期更新伺書(様式第4号)により管理者の決裁を受けるものとする。

(再度の任用手続)

第5条 任用規程第6条第2項の規定により会計年度任用職員の再度の任用をしようとするときは、あらかじめ所管課と勤務条件等について協議の上、総務企画課において臨時職員再度の任用伺書(様式第5号)により管理者の決裁を受けるものとする。

(任用通知)

第6条 管理者は、任用規程第7条の規定による通知については、任用通知書(様式第6号)により行うものとする。

(誓約書の提出)

第7条 臨時職員に任用(再度の任用を含む。)された者は、任用規程第8条第1項の規定により職務を行う前に誓約書(様式第7号)に署名し、管理者に提出しなければならない。

(勤務条件等の変更通知)

第8条 管理者は、任用規程第9条第2項の規定による通知については、任用変更通知書(様式第8号)により行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、臨時職員の任用手続に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和2年1月27日から施行する。

(準備行為)

2 任用規程附則第2項の規定による準備行為を行うために必要な手続は、この要綱の施行の日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。

(令和3年病院事業告示第1号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年病院事業告示第1号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

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さぬき市病院事業会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用手続に関する要綱

令和2年1月27日 病院事業告示第1号

(令和4年10月1日施行)