○さぬき市病院事業会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程
令和2年1月27日
病院事業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、病院事業に従事する会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員で病院事業職員(さぬき市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年さぬき市条例第5号)第1条に規定する病院事業職員をいう。以下同じ。)である者(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員で病院事業職員である者(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、管理者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は1週間につき2日、パートタイム会計年度任用職員の週休日は1週間につき2日以上とする。
2 管理者は、1週間のうち週休日を除く5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3 管理者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のあるフルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員(以下「病院事業会計年度任用職員」という。)については、前2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
4 管理者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、第2項又は前項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項及び次条において「勤務日」という。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにして、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該所属の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である病院事業会計年度任用職員について、次に掲げる基準に適合するようにして、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
5 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める病院事業職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(週休日の振替等)
第4条 さぬき市病院事業職員就業規程(平成22年さぬき市病院事業管理規程第13号。以下「就業規程」という。)第12条の規定は、病院事業会計年度任用職員に係る週休日の振替について準用する。この場合において、同条中「職員に第10条第1項又は前条」とあるのは、「病院事業会計年度任用職員に前条」と読み替えるものとする。
(休憩時間)
第5条 就業規程第13条の規定は、病院事業会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
2 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において病院事業会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う病院事業会計年度任用職員の深夜勤務等の制限)
第7条 就業規程第15条の規定は、育児又は介護を行う病院事業会計年度任用職員に係る深夜勤務及び正規の勤務時間以外の勤務の制限について準用する。
(休暇の種類及び手続)
第9条 病院事業会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
2 前項の休暇の申請等に係る手続は、常勤職員の例による。
(年次休暇)
第10条 病院事業会計年度任用職員の年次休暇は、有給の休暇とし、任期が連続して6月以上予定されている者について、一の会計年度(以下単に「年度」という。)を付与期間として、その勤務形態及び任期に応じて別表第1のとおり付与する。
2 前項の規定にかかわらず、前年度においてその者が現に勤務した日数が指定された勤務日数の100分の80未満である場合は、当該年度については年次休暇を付与しない。
3 病院事業会計年度任用職員の年次休暇の単位及び繰越しについては、常勤職員の例による。この場合において、1時間又は15分を単位として使用した年次休暇を1日に換算するときは、その者の1日の勤務時間をもって1日とするものとし、年次休暇を次年度に繰り越すときは、当該年度における付与日数を超えることはできないものとする。
(病気休暇)
第11条 病院事業会計年度任用職員が傷病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、病気休暇とし、その期間は、当該任期の末日を超えない範囲内で、常勤職員の例による日又は時間とする。
2 前項の規定による病気休暇が公務上の傷病による場合の給料の支給については、労働基準法(昭和22年法律第49号)、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は香川県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例(平成16年香川県市町総合事務組合条例第9号)に定める公務上の災害補償の規定によるものとする。この場合において、当該病院事業会計年度任用職員の申請に基づきその治療又は療養に要する期間のうち連続する6日を限度として有給の病気休暇とすることができる。
3 第1項の規定による病気休暇が公務上以外の傷病による場合にあっては、一の年度で6日を限度として必要と認められる期間(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)を除く。)については有給とし、これを超えた期間については無給とする。ただし、共済組合に加入していない者及び新たに採用された後3月に達するまでの者は、有給の病気休暇(公務上の傷病によるものを除く。)を取得することはできない。
(1) 病院事業会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 病院事業会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
ア 病院事業会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、会計年度任用職員が当該住居の復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 病院事業会計年度任用職員及び当該病院事業会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該病院事業会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により病院事業会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(6) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、病院事業会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(8) 病院事業会計年度任用職員(共済組合に加入している者に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度の6月から9月までの期間内(職務の特殊性又は当該所属の特殊の必要があると管理者が認めるときは、管理者が別に定める期間内)における週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間
(9) 病院事業会計年度任用職員が結婚する場合(パートナーシップ(一方又は双方が性的指向が必ずしも異性愛のみでない者又は性自認が出生時に割り当てられた性別と異なる者であり、かつ、お互いを人生のパートナーとして、協力し支え合うことを約した2人の者の関係をいう。以下同じ。)の形成に該当するとして管理者が認める場合を含む。)で、結婚式、旅行その他の結婚又はパートナーシップの形成に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 管理者が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間
ア 病院事業会計年度任用職員の父母(配偶者の父母を含む。)、配偶者、祖父母(配偶者の祖父母を含む。)又は孫 一の年度において3日の範囲内の期間
イ 病院事業会計年度任用職員が養育する子(配偶者の子を含む。以下このイにおいて「養育する子」という。) 一の年度において5日(養育する子が2人の場合にあっては10日、3人以上の場合にあっては15日)の範囲内の期間
(11) 病院事業会計年度任用職員が生理等に伴い勤務することが著しく困難であると認められる場合 2日を超えない範囲内で病院事業会計年度任用職員が請求した期間
(12) 病院事業会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において12日の範囲内の期間
(13) 妊娠中又は出産後1年以内の女性病院事業会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるとき 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)につき、その都度必要と認められる期間
(14) 女性病院事業会計年度任用職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(15) 妊娠中の女性病院事業会計年度任用職員が妊娠に起因するつわり等の障害により勤務することが著しく困難であると認められる場合 その都度必要と認める日又は時間。ただし、一の妊娠期間において14日を限度とする。
(16) 妊娠中の女性病院事業会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 その者の指定された勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間
(17) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性病院事業会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(18) 女性病院事業会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性病院事業会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(19) 病院事業会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 管理者が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない病院事業会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間
(20) 病院事業会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する病院事業会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない病院事業会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間
(21) 生後1年に達しない子を育てる病院事業会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性病院事業会計年度任用職員にあっては、その子の当該病院事業会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)若しくは同条第2号に規定する養子縁組里親である者を含む。)が当該病院事業会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた期間を超えない期間)
ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母
イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹
ウ 病院事業会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び病院事業会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの
(介護休暇)
第13条 病院事業会計年度任用職員の介護休暇は、無給の休暇とし、次の各号のいずれにも該当する者について、要介護者の介護をするため、当該職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(1) 指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び病院事業会計年度任用職員に引き続き任用されないことが明らかでない者
(2) 1週間の勤務日が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上である者
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業時刻から連続し、又は終業時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第14条 病院事業会計年度任用職員の介護時間は、無給の休暇とし、次の各号のいずれにも該当する者について、要介護者の介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(1) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者
(2) 1週間の勤務日が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上である者
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間(当該病院事業会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間の単位は、30分とし、1日を通じ、始業時刻から連続し、又は終業時刻まで連続した2時間(次条第2項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(育児休業及び部分休業)
第15条 病院事業会計年度任用職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律の規定により、育児休業をすることができる。
2 管理者は、病院事業会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上で、引き続き病院事業に従事した期間が1年以上であり、かつ、1日の勤務時間が6時間15分以上であるものに限る。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその3歳に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。
3 前項に定めるもののほか、病院事業会計年度任用職員の部分休業については、常勤職員の例による。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、病院事業会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前にさぬき市病院事業の臨時職員等の任用、勤務条件等に関する規程(平成22年さぬき市病院事業管理規定第24号)に規定する期間業務職員又は嘱託職員若しくは地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の非常勤の特別職として任用されていた者が同一の職種に引き続き任用された場合の年次休暇の付与日数については、当該任期を含めて算定することができる。
附則(令和3年病管規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年病管規程第1号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年病管規程第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年病管規程第10号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年病管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
年次休暇付与日数表
1 1週間の勤務日が5日以上又は1週間の勤務時間が30時間以上である病院事業会計年度任用職員
任期 | 1年度目 | 2年度目 | 3年度目 | 4年度目 | 5年度目 | 6年度目 | 7年度目以降 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
ただし、1年度目の任期が6月未満の場合における1年度目の付与日数は、次のとおりとする。
任期 | 1月未満 | 1月以上2月未満 | 2月以上3月未満 | 3月以上4月未満 | 4月以上5月未満 | 5月以上6月未満 |
付与日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 |
2 1週間の勤務日が4日以下である病院事業会計年度任用職員(1週間の勤務時間が30時間以上の場合を除く。)
(1) 1週間の勤務日が4日である者
任期 | 1年度目 | 2年度目 | 3年度目 | 4年度目 | 5年度目 | 6年度目 | 7年度目以降 |
付与日数 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
ただし、1年度目において、採用の日から6月に達する日までの間は、年次休暇は付与しない。
(2) 1週間の勤務日が3日である者
任期 | 1年度目 | 2年度目 | 3年度目 | 4年度目 | 5年度目 | 6年度目 | 7年度目以降 |
付与日数 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
ただし、1年度目において、採用の日から6月に達する日までの間は、年次休暇は付与しない。
(3) 1週間の勤務日が2日である者
任期 | 1年度目 | 2年度目 | 3年度目 | 4年度目 | 5年度目 | 6年度目 | 7年度目以降 |
付与日数 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
ただし、1年度目において、採用の日から6月に達する日までの間は、年次休暇は付与しない。
(4) 1週間の勤務日が1日である者
任期 | 1年度目 | 2年度目 | 3年度目 | 4年度目 | 5年度目 | 6年度目 | 7年度目以降 |
付与日数 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
ただし、1年度目において、採用の日から6月に達する日までの間は、年次休暇は付与しない。
別表第2(第8条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 10日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(病院事業会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(病院事業会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(病院事業会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(病院事業会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(病院事業会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば | 1日 |