○さぬき市ふれあいプラザ規則
令和3年1月6日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市ふれあいプラザ条例(平成14年さぬき市条例第107号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、さぬき市ふれあいプラザ(以下「ふれあいプラザ」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 定期利用団体(さぬき市公の施設の使用料及び利用料金の減免の基準に関する規則(令和2年さぬき市規則第48号)第3条の表に規定する定期利用団体をいう。以下同じ。)は、その登録を受ける際に前項の申請を行うものとする。この場合において、定期利用団体によるふれあいプラザの利用時間は、市長が特に必要と認める場合を除き、1回当たり2時間以内とする。
(利用の許可)
第3条 市長は、ふれあいプラザの利用を許可したときは、施設利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付する。
2 次に掲げる事項は、ふれあいプラザの利用を許可する場合の条件とする。
(1) 許可を受けた後、その内容を変更しようとするときは、当該変更に関し市長の許可を受けること。
(2) 施設内の火気の取締り及び物件の保安管理は、利用者の責任において行うこと。
(3) 利用を終えたときは、速やかに職員の指示するところに従って後片付けその他の整理整頓をし、かつ、指示した時刻までに明渡しをすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあいプラザの管理上必要な職員の指示に従うこと。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、ふれあいプラザの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後のふれあいプラザの利用に関して施行日前にその許可の手続を行うものについては、施行日前においても、この規則の規定の例により当該手続を行うことができる。
附則(令和3年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。