○さぬき市公の施設の定期利用団体に関する要綱

令和3年1月6日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、さぬき市公の施設の使用料及び利用料金の減免の基準に関する規則(令和2年さぬき市規則第48号)第3条の表に規定する定期利用団体(以下「定期利用団体」という。)の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の要件)

第2条 定期利用団体として登録できる団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 一の年度(年度途中の登録の場合は、その登録の日の属する月以後当該年度の期間)を通じて公の施設を月1回以上定期的に利用する予定であること。

(2) 構成員の数が5人以上であること。

(3) 構成員の半数以上の者が市内に居住し、又は勤務していること。

(4) 宗教活動又は政治活動を行う団体でないこと。

(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)その他反社会的な活動を行う団体及びそれらの団体に所属する者が構成員である団体でないこと。

(定期利用団体の登録)

第3条 定期利用団体として登録を受けようとする団体は、さぬき市定期利用団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要とする書類等の提出又は提示を求めることができる。

2 前項の規定による登録の申請(以下「登録申請」という。)は、定期利用を希望する年度の期間内に行うものとする。ただし、市長が指定する期間に限り、翌年度の定期利用に係る登録申請を行うことができるものとする。

3 市長は、定期利用団体の登録をしたときは、登録申請を行った団体に対しさぬき市定期利用団体登録書(様式第2号)を交付するものとする。

(登録の期間)

第4条 定期利用団体の登録の有効期間は、当該登録の日から当該登録に係る定期利用の期間の末日までの期間とする。

(登録事項の変更)

第5条 定期利用団体は、登録申請をした内容に変更が生じたときは、速やかにさぬき市定期利用団体登録事項変更届(様式第3号)を市長に提出するものとする。ただし、第2条第2号又は第3号の要件の適否に影響しない構成員の異動の場合を除く。

(登録の取消し)

第6条 市長は、定期利用団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により登録を受けたことが判明したとき。

(2) 第2条に掲げる登録の要件を満たさなくなったとき。

(3) 公の施設等の管理運営に支障がある行為を行ったとき。

(4) その他市長が定期利用団体として不適当と認めたとき。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和3年1月6日から施行する。

(準備行為)

2 令和3年度に係る定期利用団体の登録の手続については、この要綱の施行の日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。

(令和3年告示第75号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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さぬき市公の施設の定期利用団体に関する要綱

令和3年1月6日 告示第2号

(令和3年4月1日施行)