○さぬき市特別の理由による任意予防接種費用助成事業実施要綱
令和3年1月18日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄移植手術その他の医療行為により実施済みの定期予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する定期の予防接種をいう。以下同じ。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、再度、任意で予防接種を受ける者に対してその費用を助成する特別の理由による任意予防接種費用助成事業(以下「助成事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(予防接種助成金の支給)
第2条 市長は、この要綱に定めるところにより特別の理由による予防接種費用助成金(以下「予防接種助成金」という。)を支給するものとする。
(助成対象予防接種)
第3条 予防接種助成金の支給の対象となる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 被接種者が実施済みの定期予防接種(法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものに限る。)と同種のものであること。
(2) 使用するワクチンが予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるものであること。
(3) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の9の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまでに受けるものであること。
(助成対象者及び受給権者)
第4条 予防接種助成金の支給の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 骨髄移植手術その他の医療行為により実施済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。
(2) 助成対象予防接種を受ける日(以下「接種日」という。)において市内に住所を有していること。
(3) 実施済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、実施規則の規定によるものであること。
(4) 接種日において20歳未満であること。
2 予防接種助成金の支給を受けることができる者(以下「受給権者」という。)は、助成対象者本人又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で助成対象者を現に監護するものをいう。以下同じ。)とする。
(予防接種助成金の額)
第5条 予防接種助成金の額は、助成対象予防接種に係る費用とし、接種日の属する年度において、市が定期予防接種の実施に関して医療機関と締結する委託契約に定める委託金の額(消費税及び地方消費税の額を含む。)を上限とする。
(助成対象予防接種の認定)
第6条 助成対象者が受ける助成対象予防接種に係る予防接種助成金の支給を受けようとする受給権者は、あらかじめ市長の認定を受けなければならない。
(1) 特別の理由による任意予防接種に関する主治医意見書(様式第2号)
(2) 母子健康手帳その他の骨髄移植手術等の医療行為の理由が生じる前の定期予防接種の履歴を確認することができるもの又はその写し
(実施)
第7条 助成対象者は、医療機関において前条の規定により認定された助成対象予防接種を受けたときは、その費用を当該医療機関に支払うものとする。
(支給の申請及び請求)
第8条 予防接種助成金の支給を受けようとする受給権者は、接種日の翌日から起算して1年以内に特別の理由による任意予防接種費用助成金申請書兼請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 助成対象予防接種を受けた医療機関の領収書の原本(被接種者の氏名、予防接種の種類及び医療機関名が記載されているもの)
(2) 助成対象予防接種を受けた時に使用した予防接種予診票の原本又は写し(接種日、接種医療機関名、接種医署名、保護者署名等必要事項が記入されているもの)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、適当と認めたときは、受給権者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により予防接種助成金を支払うものとする。
(不当利得の返還)
第9条 市長は、受給権者が予防接種助成金の支給を受けた後に、助成対象予防接種、助成対象者又は受給権者がそれらの要件に該当しないこと又は偽りその他不正の手段により予防接種助成金の支給を受けたことが明らかになったときは、当該受給権者に対し、支給を行った予防接種助成金の返還を求めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第71号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年告示第133号)
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。