○さぬき市認知症カフェ運営事業実施要綱

令和3年2月3日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、市が認知症である者及びその家族並びに地域住民、認知症に関わる専門職等が気軽に集うことのできる場を設けることにより、認知症である者の家族の介護に対する負担の軽減を図るとともに参加者の相互理解及び認知症に関する正しい知識の普及啓発を行い、もって認知症である者及びその家族を支える地域づくりを推進することを目的とする。

(事業)

第2条 市は、前条の目的を達成するために認知症カフェ運営事業(以下「事業」という。)を実施する。

2 事業の内容は、前条に掲げる場としての認知症カフェ(以下「認知症カフェ」という。)の開催及び認知症カフェにおいて行う次に掲げる取組とする。

(1) 認知症に関わる専門職による認知症である者及びその家族への相談支援

(2) 参加者の交流及び情報交換の推進

(3) 認知症に対する正しい知識の普及啓発の推進

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条の目的達成のため市長が必要と認めること。

3 認知症カフェは、市内の市長が適当と認める場所において、毎月1回以上(ただし、特別な事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。)開催するものとする。

(対象者)

第3条 事業を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、認知症である者及びその家族並びに地域住民、認知症に関わる専門職その他認知症である者の介護又は生活支援に携わる者とする。

(費用の負担)

第4条 事業の利用に係る料金は、無料とする。ただし、事業の実施に係る経費で食糧費その他利用者の負担とすることが適当と市長が認めるものについては、当該利用者にその相当額の負担を求めることができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第49号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第113号)

この要綱は、令和5年5月29日から施行する。

さぬき市認知症カフェ運営事業実施要綱

令和3年2月3日 告示第9号

(令和5年5月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
令和3年2月3日 告示第9号
令和5年3月27日 告示第49号
令和5年5月29日 告示第113号