○さぬき市鳥インフルエンザ対策本部設置要綱
令和3年3月1日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ(以下第3条第2項を除き「鳥インフルエンザ」という。)の発生等に際し、そのまん延防止等の対策に関して関係部局が緊密に連携し、全庁挙げて対応措置等を円滑に推進するため、さぬき市鳥インフルエンザ対策本部(以下「対策本部」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、対策本部を設置する。
(1) 市の区域内において鳥インフルエンザの発生が確認されたとき。
(2) 近隣の市町において鳥インフルエンザが発生したことにより、本市の区域の一部が家きん等の移動制限区域又は搬出制限区域(以下「制限区域」という。)に指定されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、本市において鳥インフルエンザがまん延する可能性があり、その防止等の対策を速やかに実施する必要があると認められるとき。
(任務等)
第3条 対策本部は、本市における鳥インフルエンザのまん延防止等の対策(以下「まん延防止対策」という。)が円滑かつ効果的に実施されるよう総合的な推進を図ることを任務とする。
2 対策本部は、前項の任務を遂行するため、次に掲げる事項を協議し、決定する。
(1) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)及び高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針(令和2年農林水産大臣公表)に基づく措置に関すること。
(2) 香川県鳥インフルエンザ対策本部その他の関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 養鶏従事者、家きん等の愛玩飼養者その他の市民からの情報収集及び市民への情報提供に関すること。
(4) 鶏卵、鶏肉等の安全衛生対策に関すること。
(5) 市民への感染予防対策に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。
(対策本部の組織等)
第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、対策本部の事務を総括する。
3 副本部長は、副市長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職を代理する。
4 本部員は、教育長、審議監、総務部長、市民部長、健康福祉部長、建設経済部長、議会事務局長、市民病院経営管理局長及び教育委員会事務局教育部長をもって充てる。
(会議)
第5条 対策本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、副本部長及び本部員以外の者に会議への出席を求めて意見を聴き、若しくは説明を受け、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 対策本部の庶務は、建設経済部農林水産課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和3年告示第40号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
本部員 | 班 | 分掌事務 | 所管課 | 関係課等 |
総務部長 | 総務対策班 | 1 本部の運営に関すること。 2 本部の総合調整に関すること。 3 各班の編成・人員調整及び対応の記録に関すること。 4 職員の動員配備に関すること。 5 各種調査・情報収集等に関すること。 6 必要な資材の調達の支援に関すること。 7 対策用車両の手配に関すること。 8 公共施設の使用に関すること。 9 県内・市内及び他地域からの応援人数の調整に関すること。 10 報道機関等への情報提供に関すること。 11 市民への広報に関すること。 12 議会への報告に関すること。 13 イベント等の開催に関すること。 14 他の部及び財政対策班の分掌事務に属さない防疫措置に関すること。 | 危機管理課 | 総務課 秘書広報課 政策課 財産活用課 総合支所 農林水産課 都市整備課 商工観光課 生涯学習課 議事課 |
財政対策班 | 1 防疫対策予算執行調整に関すること。 | 政策課 | 会計課 | |
市民部長 | 市民相談班 | 1 制限区域内のゴミ収集運搬に関すること。 2 連合自治会等への協力依頼に関すること。 3 市民からの相談に関すること。 | 生活環境課 | 市民課 人権推進課 総合支所 商工観光課 |
税務班 | 1 市税の相談に関すること。 | 税務課 | ||
健康福祉部長 | 健康対策班 | 1 人の感染予防等及び感染時の対策に関すること。 2 関係機関との連絡調整に関すること。 3 防疫対策に従事する職員の健康管理に関すること。 | 国保・健康課 | 生活環境課 秘書広報課 |
福祉施設対策班 | 1 保育所(園)、幼稚園、こども園及び児童館での飼育指導並びに飼育状況の調査に関すること。 2 乳幼児・園児及び職員の衛生確保に関すること。 3 乳幼児・園児及び保護者の不安解消のための説明、指導等に関すること。 4 保育所(園)及びこども園の給食に関すること。 5 社会福祉施設への情報提供に関すること。 | 福祉総務課 | 幼保こども園課 子育て支援課 障害福祉課 長寿介護課 | |
建設経済部長 | 防疫対策班 | 1 現地事務所、現地家畜保健衛生所との連絡調整に関すること。 2 防疫対策及び関連対策に関すること。 3 消毒ポイント等防疫施設設置に関すること。 4 焼却施設及び埋却地の調整に関すること。 5 殺処分した家きん、汚染物品等の処理に関すること。 6 死亡野鳥の対応に関すること。 7 家きん等の異常等に関する相談窓口に関すること。 8 消毒ポイントでの給水に関すること。 | 農林水産課 | 都市整備課 商工観光課 下水道課 生活環境課 |
経営安定対策班 | 1 養鶏農家の経営安定・支援対策に関すること。 2 養鶏農家への緊急融資に関すること。 | 農林水産課 | 商工観光課 | |
交通規制対策班 | 1 市道の規制(テント等設置に伴う占用許可を含む。)及び監視に関すること。 2 農道及び林道の規制及び監視に関すること。 3 交通規制に係る連絡調整に関すること。 | 都市整備課 | 農林水産課 危機管理課 生活環境課 | |
教育委員会事務局教育部長 | 学校対策班 | 1 学校の飼育指導及び飼育状況の調査に関すること。 2 児童・生徒及び保護者の不安解消のための説明、指導等に関すること。 3 児童・生徒及び教職員の衛生確保に関すること。 4 学校給食に関すること。 | 学校教育課 | 教育総務課 |
市民病院経営管理局長 | 医療班 | 1 負傷等による家畜防疫員の受入れに関すること。 | 総務企画課 | 患者サービス課 |