○さぬき市特命事項の推進に関する規則
令和3年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市行政組織条例(平成14年さぬき市条例第7号。以下「条例」という。)第3条の規定によりプロジェクト推進室がその役割を担う特命事項(条例第1条第2項の市の重要な政策のうち市長が特に指定するものをいう。以下同じ。)の推進に関し必要な事項を定めるものとする。
(特命事項)
第2条 特命事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行政手続における情報通信技術の活用及びデジタル・トランスフォーメーション(DX)の推進
(2) 戦略的広報の推進
(3) 協働のまちづくりの推進
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民生活への影響等を勘案し、関係部局の連携の下、確実、かつ、速やかに取り組む必要があると市長が特に認める事項
(総括整理)
第3条 特命事項に関しては、さぬき市行政組織規則(平成14年さぬき市規則第3号)第6条第2項の規定により審議監が総括整理する。
(目標の設定等)
第4条 審議監は、特命事項に関し、最終的な成果の目標(以下「成果目標」という。)を定めるものとする。
2 プロジェクト推進室長は、成果目標が達成されるまでの間、毎年度、特命事項の推進の目標及び取組の内容を定めるものとする。
3 成果目標並びに前項の推進の目標及び取組の内容は、市長の承認を得て定めるものとする。これらを修正するときも同様とする。
(成果の検証)
第5条 審議監は、毎年度、特命事項の推進の状況を検証し、翌年度の4月30日までに市長に報告するものとする。
(プロジェクトチーム)
第6条 審議監は、特命事項の推進のため必要があると認めるときは、市長の承認を得て、特命事項に関係する事務を分掌する部(条例第1条第1項に規定する部をいう。以下同じ。)の職員が参加するプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置することができる。
2 審議監は、チームの設置に当たり、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) チームの名称
(2) 設置目的
(3) 所掌事務
(4) 参加職員の構成
(5) 会議の開催及び運営の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、チームの運営に関し必要な事項
3 チームは、プロジェクト推進室長の統轄の下、その所掌事務を遂行するものとし、チームの庶務は、プロジェクト推進室が行うものとする。
4 審議監は、必要があると認めるときは、特命事項に関係する事務を所掌する市長以外の市の執行機関に対し、所属する職員のチームへの参加を求めることができる。
5 チームに参加する職員は、市長が指名する。ただし、前項の規定によりチームに参加する他の執行機関の職員は、当該執行機関が指名するものとする。
(協力義務)
第7条 部及び市の他の執行機関並びにそれらに所属する職員は、特命事項の推進に係るプロジェクト推進室及びチームの事務の遂行に協力しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、特命事項の推進に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。