○さぬき市地域助け合い活動等支援事業実施要綱
令和3年3月29日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、日常生活において支援を必要とする者がその住み慣れた地域で自立した生活を送ることができる環境づくりを進めることを目的として、住民主体の助け合い活動等を実施する団体に対し支援金を支給する地域助け合い活動等支援事業(以下「支援事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「地域助け合い活動等」とは、おおむね65歳以上の者(以下「高齢者」という。)を対象とする次に掲げるサービスを行う活動をいう。
(1) 生活支援サービス 次に掲げる日常的に必要な生活支援(身体介護を除く。)を提供する活動。ただし、要介護又は要支援の認定を受けた者等日常生活において支援を必要とする者を対象とするものに限る。
ア 部屋の掃除、整理整頓等の支援
イ ごみ出し及びごみの分別作業
ウ 洗濯及び洗濯干しの一連の作業
エ 食事の準備及び後片付け
オ 電球の交換、庭の手入れ等の利用者では困難な日常的な生活支援
カ 生活必需品の買い物の代行
キ その他市長が認める生活援助に係る活動
ア 月1回以上、原則として1回当たり2時間以上の活動を実施すること。
イ おおむね10人以上の高齢者が毎回の活動に参加すること。
ウ 介護予防、レクリエーション等、体を動かして行う介護予防メニューを毎回の活動に取り入れること。
エ 認知症、寝たきり及び孤独になること等を防ぐための高齢者同士の交流を促す内容を含むこと。
オ その他市長が必要と認める要件
(対象団体等)
第3条 地域助け合い活動等支援金(支援事業により市から交付する支援金をいう。以下「活動支援金」という。)の支給の対象となる団体(以下「対象団体」という。)は、地域助け合い活動等を行う団体で次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 活動の拠点が本市にあること。
(2) 地域住民が活動の主体であること。
(3) 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会が実施するふれあいサロン事業による助成金の交付を受けていないこと(通いの場サービスを実施する団体に限る)。
(4) 地域助け合い活動等に対して、市から委託料、補助金(間接補助金を含む。)その他の支払を受けていないこと。
(5) 営利活動を主たる活動目的とする団体でないこと。
(6) 政治活動、宗教活動又は公益を害する活動をしていないこと。
(1) 生活支援サービス 当該サービスの実施1回当たり100円。ただし、一の対象団体につき1会計年度当たり4万円を上限とし、かつ、同一の利用者に係る活動支援金の額は、1月当たり500円を上限とする。
ア 12回から17回まで 20,000円
イ 18回から23回まで 30,000円
ウ 24回以上 40,000円
(対象事業の認定申請等)
第5条 活動支援金の支給を受けようとする対象団体(以下「申請団体」という。)は、当該年度において地域助け合い活動等に着手する前に地域助け合い活動等認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、当該申請団体の行う活動が活動支援金の支給対象となるもの(以下「対象事業」という。)であることの認定を受けなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 団体の規約、構成員の名簿その他団体の概要が分かる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による認定に当たり条件を付することができる。
(1) 事業報告書(様式第5号)
(2) 写真その他の事業の実施状況が分かる資料
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定により活動支援金の請求があったときは、申請団体が指定する金融機関口座に振り込む方法により、活動支援金を支給するものとする。
(帳簿等)
第9条 活動支援金の支給を受けた申請団体は、事業に係る帳簿等を整備し、事業完了の日の属する年度の翌年度の4月1日から5年間保存しなければならない。この場合において、市長が必要であると認めたときは、申請団体は、当該帳簿等を提示し、又はその内容を報告しなければならない。
(活動支援金の返還)
第10条 市長は、申請団体が偽りその他不正の手段により対象事業の認定又は活動支援金の支給の決定を受けたと認めるときは、当該認定又は支給決定を取り消し、既に活動支援金が支給されているときは、その全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この要綱は、令和4年3月10日から施行する。