○さぬき市成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和3年3月31日
告示第63号
さぬき市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成26年さぬき市告示第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等で判断能力が十分でない者(以下「要支援者」という。)の福祉の増進を図るため、要支援者に係る成年後見制度の利用に対する支援について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 審判請求 次に掲げるものをいう。
ア 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判の請求
イ 民法第11条に規定する保佐開始の審判の請求
ウ 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意を要する行為の範囲の拡張の審判の請求
エ 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判の請求
オ 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判の請求
カ 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判の請求
キ 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判の請求
(2) 市長による審判請求 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づく審判請求をいう。
(3) 成年後見人等 成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人をいう。
(4) 成年被後見人等 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者をいう。
(支援の内容)
第3条 要支援者に対して市長が行う支援の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長による審判請求
(2) 家庭裁判所が決定した審判請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)の助成
(3) 成年後見人等の報酬に係る費用(以下「報酬費用」という。)の助成。ただし、家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内で、別表第1に掲げる額を上限とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者で、現に本市に居住しているもの
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例対象施設に入所し、又は入居している本市が行う介護保険の被保険者
(3) 老人福祉法第11条第1項の規定により本市が養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所措置を行った者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設に入所している者で本市が支給決定を行ったもの
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第3項の規定により、施設に入所させ、又は入所、養護若しくは介護扶助を委託して行っている被保護者で本市が保護を実施するもの
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(7) 親族等がいないこと。
(8) 親族等があっても、音信不通等の状況にあること。
(9) 親族等があっても、当該親族等が審判請求を拒否していること。
(10) 親族等があっても、当該親族等による虐待の事実等があること。
2 前項の規定にかかわらず、3親等又は4親等の親族であって審判請求をする者の存在が明らかであるときは、市長による審判請求は行わないものとする。
(市長による審判請求の要請)
第5条 市長による審判請求を要請することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 介護保険法に規定する介護保険施設の職員
(2) 老人福祉法に規定する老人福祉施設の職員
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設及び相談支援事業を行う事業所の職員
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所の職員
(5) 地域保健法(昭和22年法律第101号)に規定する保健所の職員
(6) 民生委員
(7) 対象者の日常生活の援助を行う者(親族等を除く。)
(調査)
第6条 市長は、前条に規定する要請があったとき又は市長が必要と認めるときは、速やかに次に掲げる事項を調査するものとする。
(1) 要支援者の事理を弁識する能力
(2) 要支援者の健康状態、生活状況及び資産状況
(4) 要支援者に対する他の施策の活用による効果
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が確認を必要とする事項
2 市長は、前項第3号の理由の確認に当たっては、文書により行うものとする。ただし、市長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
(親族等への情報提供)
第7条 市長は、前条第2項の確認を行う場合には、必要に応じて、要支援者の状況等の情報を必要の範囲内で当該要支援者の親族等に提供するものとする。
2 前項の規定による情報の提供を行う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
(市長による審判請求の手続等)
第9条 市長による審判請求に係る申立書の様式及び添付書類、予納すべき費用の額その他審判請求に必要な手続については、家庭裁判所の定めるところによる。
(市長による審判請求費用の負担)
第10条 市長は、審判請求の申立てを行ったときは、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により審判請求費用を負担する。
(1) 現に生活保護法による被保護者である者
(2) 成年被後見人等が属する世帯において、別表第2に掲げる要件の全てを満たす者
(3) 前2号に掲げるもののほか、審判請求費用を負担することが困難であると市長が認める者
(助成の申請)
第12条 審判請求費用及び報酬費用の助成を受けようとする要支援者、申立代理人又は成年後見人等(以下「申請者」という。)は、成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 審判請求費用の助成の申請は、当該審判が確定した日から起算して1年以内に行わなければならない。
3 報酬費用の助成の申請は、家庭裁判所による報酬付与の審判が確定した日から起算して1年以内に行わなければならない。
2 市長は、前項の審査に当たり必要があるときは、申請者に対しその報告を求めるものとする。
(助成決定の取消し等)
第16条 市長は、審判請求費用及び報酬費用の助成の決定をした後に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該助成の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容を変更するものとする。
(1) 受給者の生活状況又は資産状況の変化、死亡等により助成の理由が消滅し、又は状況が著しく変化したと認めるとき。
(2) 受給者が虚偽の申請その他不正の手段により助成の決定を受け、又は助成金の支給を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該助成の決定の取消し又は変更をする特別の必要が生じたとき。
(助成金の返還)
第17条 市長は、前条の規定により助成の決定の取消し又は変更をした場合において既に支給した助成金があるときは、受給者に対し、その助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(未支給の助成金の取扱い)
第18条 審判請求費用及び報酬費用の助成の対象者(以下この条において「助成対象者」という。)が市外に転出し、又は死亡した場合において、その者に支給すべき助成金で支給していないものがあるときは、助成対象者に係る受給者又はその者の成年後見人等であった者は、第12条の規定による申請をすることができる。
2 前項において、助成対象者が転出した場合における助成金の支給対象期間は、転出した日の属する月までとする。
(譲渡及び担保の禁止)
第19条 助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、成年後見制度の利用に対する支援に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のさぬき市成年後見制度利用支援事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第4条から第10条までの規定(市長による審判請求に係る部分に限る。)は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた市長による審判請求の要請について適用し、施行日前に行われた市長による審判請求の要請については、なお従前の例による。
3 新要綱第3条及び第11条から第18条までの規定(審判請求費用の助成に関する部分に限る。)は、施行日以後に家庭裁判所において受理された審判請求費用について適用し、施行日前に家庭裁判所において受理された審判請求費用については、なお従前の例による。
4 新要綱第3条及び第11条から第18条までの規定(報酬費用の助成に関する部分に限る。)は、施行日以後に家庭裁判所による報酬付与の審判を受けた報酬費用について適用し、施行日前に家庭裁判所による報酬付与の審判を受けた報酬費用については、なお従前の例による。
5 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市成年後見制度利用支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第68号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年告示第49号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 上限額 |
要支援者が医療機関又は施設に入院し、又は入所している場合 | 月額18,000円 |
上記以外の場合 | 月額28,000円 |
備考
1 同一の月において医療機関又は施設に入院し、又は入所している期間とその他の期間が混在する場合の上限額については、月額28,000円とする。
2 要支援者1人に対して成年後見人及び成年後見監督人、保佐人及び保佐監督人又は補助人及び補助監督人が選任された場合の当該助成の対象者に係る上限額についても、この表を適用する。
別表第2(第10条関係)
(1) 市民税非課税世帯(世帯員全員が非課税)であること。 (2) 世帯員の年間収入額がいずれも80万円以下であること。 (3) 世帯の預貯金等(生命保険に係るものを除く。)の額が、単身世帯であるときは120万円以下、2人以上の世帯であるときは120万円に世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。 (4) 世帯員のいずれもがその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。 |
備考
1 年間収入額及び預貯金等の額については、報酬費用の額を差し引いた額とする。
2 年間収入額は、この要綱による審判請求費用及び報酬費用の助成を申請する日(以下「申請日」という。)の属する年の前年(申請日が1月から6月までの間である場合にあっては、前々年)の1年間の収入額とする。
3 預貯金等の額は、裁判所に審判請求(報酬費用の助成を受けようとする場合にあっては、報酬付与)を申し立てた時点における額とする。