○さぬき市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱
令和3年6月17日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化している状況において、生活に困窮する世帯の就労による自立を図り、それが困難である場合には、円滑に生活保護の受給につなげるため、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給について(令和3年6月11日付け社援発0611号第7号厚生労働省社会・援護局通知)別紙支給要領に基づいて実施する新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業(以下「支援金事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 市は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「支給対象者」という。)に対し、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(支援金事業により市から贈与する給付金をいう。以下「自立支援金」という。)を支給する。
ア 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)の決定を受けた者で既に当該再貸付の期間が終了している、又は第4条の規定による申請の日(以下「申請日」という。)の属する月に当該再貸付による最終借入月が到来する(決定された貸付期間中に貸付けを辞退する場合を除く。)もの
イ 申請日以前に都道府県社会福祉協議会から再貸付の不承認の決定を受けた者
ウ 再貸付の申請を行うために自立相談支援機関への相談等を行った者で自立相談支援機関による支援の決定がされなかったことにより再貸付の申請をすることができないもの
(2) 申請日の属する月においてその属する世帯の生計を主として維持している者であること。
(3) 申請日の属する月における収入(同一の世帯に属する者の収入を含む。)の合計額が、申請日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者の収入の額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び生活保護法による保護の基準を定める件(昭和38年厚生省告示第158号)による住宅扶助基準に基づく額(以下「住宅扶助基準に基づく額」という。)を合算した額以下であること。
(4) 申請日において所有する金融資産(同一の世帯に属する者の所有する金融資産を含む。)の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を超えるときは、100万円)以下であること。
ア 公共職業安定所、無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者(以下「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」という。)に求職の申込みをし、常用就職(期間の定めのない労働契約又は6月以上の労働契約による就職をいう。以下同じ。)に向けて次に掲げる求職活動を誠実かつ熱心に行う者
(ア) 毎月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。
(イ) 毎月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口の職業相談を受けること。
(ウ) 原則として毎週1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受けること。
イ 生活保護の申請をし、当該申請に係る決定が行われていない状態にある者
(6) 同一の世帯に属する者を含め、生活保護費又は職業訓練受講給付金(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金をいう。以下同じ。)を受給していないこと。
(7) 同一の世帯に属する者を含め、偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていないこと。
(8) 申請日において本市の住民基本台帳に記録されていること。ただし、配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者で、申請日までに本市に住民票を移すことができないものにあっては、申請日において現に市内に居住していること。
(1) 自立支援金に相当するものの支給を既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村から受けている者
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等の反社会的勢力と密接な関係を有する者
(支給対象期間及び支給額)
第3条 自立支援金の支給対象期間は、第5条第1項の規定による支給決定(以下「支給決定」という。)の日の属する月から起算して3月とする。
(1) 1人 6万円
(2) 2人 8万円
(3) 3人以上 10万円
(1) 住民票の写し
(2) 再貸付に係る借用書の写しその他の第2条第1項第1号に該当することを証する書類
(3) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者に係る申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し
(4) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が申請日において所有している金融機関口座の通帳等の写し
(5) 自立支援金の振込先に指定する金融機関口座の通帳等の写し
2 前項の規定による申請の受付開始日は令和3年7月1日とし、申請の期限は令和4年12月31日とする。
(審査及び支給決定等)
第5条 市長は、前条の規定により申請書及び申請時確認書その他の書類の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、自立支援金の支給の可否を決定する。
2 受給者は、毎月末日までに当月分の求職活動等に関する前項の報告を行うものとする。
(常用就職及び就労収入の報告等)
第8条 受給者は、常用就職をしたときは、常用就職届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出を行った受給者は、当該届出を行った月以降毎月末日までに当月分の収入額を確認できる書類の提出をすることにより、市長に就労収入の報告をしなければならない。
(支給決定の取消し)
第9条 市長は、受給者が次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、当該事由に該当することとなった月分以後の自立支援金に係る支給決定を取り消し、自立支援金の支給を中止するものとする。
(1) 受給者が常用就職により就職した場合で、当該就職に伴い当該受給者の収入の月額が基準額及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額を超えるとき。
(2) 受給者が第2条第1項第5号アの求職活動を行っていると認められない場合(生活保護の申請をして当該申請に係る決定が行われていない状態にある場合を除く。)
(3) 受給者又は受給者と同一の世帯に属する者(以下「受給者等」という。)が生活保護の開始の決定を受けた場合
(4) 受給者等が職業訓練受講給付金の支給の決定を受けた場合
(5) 受給者等が禁錮刑以上の刑に処せられた場合
(6) 受給者等が第2条第2項第2号に掲げる者に該当することとなった場合
(7) 受給者が死亡した場合
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受給者に自立支援金の支給を行うことができない、又は適当でないと市長が判断した場合
2 市長は、支給決定をした後に、当該支給決定を受けた者が当該支給決定の日において支給対象者の要件に該当していなかったこと又は偽りその他不正の手段により支給決定を受けたことが判明した場合は、当該支給決定の全部を取り消すものとする。
(再支給)
第10条 市は、自立支援金の受給期間が終了した受給者から第4条第2項に規定する申請の期限までに再支給の申請があった場合は、第2条第1項第2号から第8号まで及び同条第2項に規定する要件に該当するかどうかを改めて確認し、いずれの要件にも該当する者に対してのみ、一度に限り自立支援金の再支給をすることができる。ただし、当該再支給の申請をした受給者が当初に受給した自立支援金(以下「自立支援金(初回)」という。)の受給期間中に前条第1項各号(第1号、第3号及び第4号を除く。)若しくは同条第2項に該当することにより自立支援金の支給決定を取り消された者である場合又は正当な理由なく第7条の報告を怠った者である場合を除く。
2 第9条第2項の規定により支給決定の全部を取り消した場合において、当該支給決定を取り消した者に既に支給した自立支援金があるときは、市長は、当該者に対し、支給を行った自立支援金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 自立支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第13条 市は、申請時確認書により申請者から同意を得た範囲内で、関係機関等に対し、自立支援金の支給の可否の決定のために必要な資料の提供等を求めるものとする。
2 市は、受給者等の状況等について自立相談支援機関、福祉事務所及びさぬき市社会福祉協議会と情報共有その他の連携を図ることにより、支援金事業の円滑な実施及び自立支援金の支給期間終了後の支援への円滑な移行に努めるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、支援金事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年6月17日から施行する。
附則(令和3年告示第132号)
この要綱は、令和3年8月25日から施行する。
附則(令和3年告示第142号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月21日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式第1号の1及び様式第1号の2による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年告示第177号)
この要綱は、令和3年12月20日から施行し、改正後のさぬき市さぬき市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱の規定は、令和3年12月1日から適用する。
附則(令和4年告示第162号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年9月30日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日以後この要綱の施行の日前までの間に、この要綱による改正前のさぬき市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱の規定に準じてされた、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給(再支給を含む。)の申請及び当該申請に係る決定、手続その他の行為は、この要綱による改正後のさぬき市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱の相当規定によりされたものとみなす。