○さぬき市消防団協力事業所表示制度実施要綱

令和3年9月9日

告示第141号

(目的)

第1条 この要綱は、さぬき市消防団(以下「消防団」という。)の活動に積極的に協力している事業所等を消防団協力事業所に認定し、消防団協力事業所表示証を交付することにより、消防団活動に係る事業所等の貢献を社会的に評価するとともに、消防団と事業所等との連携を強化し、もって地域の消防防災力の一層の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 法人その他の団体又は事業を行う個人の事業所をいう。

(2) 消防団協力事業所 消防団活動に協力している事業所等として市長の認定を受けたものをいう。

(3) 消防団長等 消防団の団長、副団長及び分団長並びに自治会長その他の消防団活動を支援する者をいう。

(認定の申請及び推薦)

第3条 消防団協力事業所としての市長の認定(以下単に「認定」という。)は、次項の規定による申請又は第3項の規定による推薦に基づき行うものとする。

2 認定を受けようとする事業所等は、消防団協力事業所認定申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

3 消防団長等は、認定を受けることが適当と認められる事業所等について、当該事業所等の意思を確認した上で、消防団協力事業所認定推薦書(様式第2号)により、市長に推薦することができる。

(認定)

第4条 市長は、前条第2項の規定による申請又は同条第3項の規定による推薦があった場合は、その内容を審査し、当該事業所等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事象所等に対し認定を行うものとする。ただし、当該認定が適当でないと市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 従業員が消防団員として2人以上入団している事業所等

(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等

(3) 災害時に、保有する資機材を消防団に提供する等の協力をしている事業所等

(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に特に寄与している事業所等

2 認定の有効期間(以下「認定期間」という。)は、前項の規定による認定の日以後同日から起算して2年を経過する日までの期間とする。ただし、消防団協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、認定期間は、前項の規定による認定の日以後総務省消防庁表示証の交付を受けた日から起算して2年を経過する日までとする。

(表示証等の交付)

第5条 市長は、認定を行ったときは、当該消防団協力事業所に対し消防団協力事業所表示証(様式第3号。以下「表示証」という。)を交付するものとする。

2 市長は、認定を行ったときのほか、第8条第1項の規定による認定の更新又は前条第2項ただし書に規定する場合に該当することにより認定期間に変更があったときは、当該消防団協力事業所に対し消防団協力事業所表示証交付書(様式第4号)を交付するものとする。

(表示証の表示等)

第6条 消防団協力事業所は、交付された表示証を当該消防団協力事業所の敷地、建物等の見やすい場所に設置することができる。

2 前項の規定により設置する場合のほか、消防団協力事業所は、当該消防団協力事業所が発行するパンフレット、チラシ、ポスター、看板その他の広告等(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)で記録した映像による広告等を含む。)に表示証(様式第3号に定める寸法を同率で拡大し、又は縮小したものを含む。)を表示することができる。

3 前2項の規定による表示証の設置又は表示(以下「表示等」という。)は、認定が有効である限り行うことができる。

(表示証交付整理簿の備付け等)

第7条 市長は、消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第5号)を備え付け、表示証を交付した消防団協力事業所の名称、所在地、認定期間等の必要事項を記録するものとする。

2 消防団協力事業所は、その名称又は所在地に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(認定の更新)

第8条 市長は、認定期間の満了後においても引き続き表示等を行うことを希望する消防団協力事業所については、当該認定期間が満了する前に消防団活動への協力の現状等を確認した上で、認定の更新をすることができる。この場合において、市長は、当該消防団協力事業所に対し必要な書類の提出を求めることができる。

2 前項の規定により更新をした場合の認定期間は、当該更新の日以後同日から起算して2年を経過する日までの期間とする。

(認定の取消し)

第9条 市長は、消防団協力事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(2) 第4条第1項に規定する認定の要件を満たさないこととなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により認定を受けたことが明らかになったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、当該消防団協力事業所に対する認定が適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を消防団協力事業所認定取消通知書(様式第6号)により当該認定を取り消した事業所等に対して通知するものとする。

(表示証の返還等)

第10条 認定期間の満了又は前条第1項の規定による取消しにより認定が効力を失ったときは、表示証の交付を受けていた事業所等は、速やかに当該表示証を市長に返還し、第6条第2項の規定による表示を行っている場合は、これを中止しなければならない。

(消防団協力事業所の公表)

第11条 市長は、消防団協力事業所の意思を確認した上で、当該消防団協力事業所の名称、消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、消防団協力事業所の認定及び表示証の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

さぬき市消防団協力事業所表示制度実施要綱

令和3年9月9日 告示第141号

(令和3年10月1日施行)