○さぬき市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例
令和3年9月24日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、産業の振興により本市の過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により法第2条第1項に規定する過疎地域とみなされる区域をいう。)の発展を図るため、法第8条第1項の規定により市が定める同項の過疎地域持続的発展市町村計画(以下「市計画」という。)に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域(以下「市産業振興促進区域」という。)内において振興すべき業種の事業の用に供する設備の取得等をした者に対し、固定資産税の課税免除を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「振興すべき業種の事業」とは、市産業振興促進区域内において振興すべき業種として市計画に定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)に係る事業で、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業に該当するものをいう。
2 この条例において「取得等」とは、法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。
(課税免除の要件等)
第3条 市長は、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和9年3月31日までの間に、市産業振興促進区域内において、振興すべき業種の事業の用に供する設備で租税特別措置法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額以上のもの(以下「対象設備」という。)の取得等をした者について、当該対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下「対象設備である家屋等」という。)に対して課する固定資産税について課税免除をすることができる。
(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円超1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円超である法人が行うものにあっては2,000万円とする。)
(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円
2 前項の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度とする。
(課税免除の申請)
第4条 前条第1項の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請をしなくてはならない。
(課税免除措置の承継)
第5条 第3条第1項の規定にかかわらず、対象設備である家屋等をその用に供して行う事業が承継された場合において、当該対象設備である家屋等が引き続き当該事業の用に供されているときは、当該対象設備である家屋等に対して課する固定資産税の課税免除の措置は、その承継人に対して行うことができる。
2 前項の規定により事業の承継人が引き続き課税免除を受けようとするときは、市長に対し、事業を承継する旨の届出及び課税免除の申請をしなければならない。
(課税免除の取消し等)
第6条 この条例の規定により固定資産税の課税免除を受けた者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 対象設備である家屋等をその用に供して行う事業が廃止され、若しくは休止されたとき又は休止の状況にあると認められるとき。
(2) 課税免除の申請に不正な行為があったとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第22号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。