○さぬき市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱
令和4年1月7日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、さぬき市人権教育及び人権啓発の推進並びに人権を擁護する条例(平成29年さぬき市条例第15号)第1条に規定する目的に基づき、性に対する固定観念によって困難な立場に置かれている性的マイノリティの方が安心して暮らせる社会を目指すため、パートナーシップの宣誓の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 性的マイノリティ 性的指向が必ずしも異性愛のみでない者又は性自認が出生時に割り当てられた性別と異なる者をいう。
(2) パートナーシップ お互いを人生のパートナーとして、協力し支え合うことを約した、一方又は双方が性的マイノリティである2人の関係をいう。
(3) 宣誓 パートナーシップの関係にある者同士が市長に対し、双方が互いのパートナーである旨を誓うことをいう。
(4) 近親者 直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は直系姻族の関係をいう。
(宣誓対象者の要件)
第3条 パートナーシップの宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に定める成年に達していること。
(2) 双方が本市に住所を有し、又は宣誓の日(以下「宣誓日」という。)から3か月以内に本市への転入を予定していること。
(3) 双方に配偶者がいないこと及び当事者以外の者とパートナーシップの関係(他の自治体で実施している同様の制度によりパートナーシップの関係にある場合を含む。)にないこと。
(4) 双方の関係が近親者でないこと。ただし、パートナーシップにある者が養子縁組をしている場合を除く。
(宣誓の方法)
第4条 パートナーシップの宣誓をしようとする者は、パートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に署名し、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 住民票の写し。ただし、本市への転入を予定している者は、宣誓日から3か月以内に当該書類を提出するものとする。
(2) 本市への転入を予定していることが確認できる書類(本市に住所を有していない場合に限る。)
(3) 独身証明書その他の配偶者がいないことを証明する書類(日本の国籍を有しない場合にあっては、婚姻要件具備証明書その他の配偶者がいないことを証明する書類に日本語訳を添えたもの)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 パートナーシップの宣誓をしようとする者の一方又は双方が宣誓書に署名することができないと市長が認めるときは、両者立会いのもと、他の者に代筆させることができる。
(1) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)
(2) 運転免許証
(3) 旅券
(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 宣誓者が前条の規定により通称名を使用したときは、当該通称名及び戸籍等に記載されている氏名を証明書及び証明カードに記載するものとする。
3 市長は、第1項の規定により再交付申請書の提出を受けたときは、証明書及び証明カードを再交付するものとする。
4 再交付しようとする者の一方又は双方が再交付申請書に署名することができないと市長が認めるときは、両者立会いのもと、他の者に代筆させることができる。
(1) 当事者の意思によりパートナーシップが解消されたとき。ただし、一方からの申出によりパートナーシップを解消したい場合は、返還届を提出した旨を自ら一方に通知しなければならない。
(2) 一方が死亡したとき。
(3) 一方又は双方が市外に転出したとき。ただし、一方が転勤又は親族の疾病その他のやむを得ない事情により一時的に本市から他市区町村へ住所を異動したと市長が認める場合はこの限りでない。この場合において、被証明者は、当該事情を証するに足りる関係書類を提出し、市長に申し出なければならない。
(4) 第3条第3号に該当しなくなったとき。
(5) 次条の規定によりパートナーシップの宣誓の証明が取り消されたとき。
(パートナーシップの取消し)
第10条 被証明者が虚偽その他不正な方法により証明書及び証明カード(再交付証明書を含む。以下同じ。)の交付を受けたことが判明したとき又は交付を受けた証明書及び証明カードを不正に使用したことが判明したときは、パートナーシップの宣誓の証明を取り消すものとする。
(周知啓発)
第11条 市長は、パートナーシップ宣誓制度をはじめとする多様な性自認と性的指向に関する取組について、市民、事業者及び教育機関に対し、周知啓発に努めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。