○さぬき市保育士等処遇改善臨時特例補助金交付要綱
令和4年2月28日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、保育士、幼稚園教諭、放課後児童支援員等の処遇の改善を目的として、予算の範囲内において保育士等処遇改善臨時特例補助金(以下「処遇改善補助金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「民間保育所等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項の保育所のうち同法第35条第4項の規定により設置されたもの(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園(第3号に掲げるものを除く。)であるものを含む。)
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園で同法第2条第2項に規定する私立学校であるもの(認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園(次号に掲げるものを除く。)であるものを含む。)
(3) 学校法人又は社会福祉法人が設置した認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
2 この要綱において「放課後児童クラブ」とは、児童福祉法第34条の8第2項の規定により国、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)以外の者が行う同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。
(1) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱(保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日付け府子本第1203号内閣府子ども・子育て本部統括官通知)別紙)3、4及び5に定める処遇改善の対象、賃金改善の要件等を満たすこと。
(2) 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業実施要綱(放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日付け子発1223第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙)3、4及び5に定める処遇改善の対象、賃金改善の要件等を満たすこと。
(補助対象経費等)
第4条 処遇改善補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業による職員の賃金改善により増加する賃金及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分のうち、令和4年9月分までに係るものとする。ただし、国、都道府県、市町村等の他の補助事業の対象となる経費を除く。
2 補助対象経費となる賃金の増加分は、民間保育所等にあっては公定価格の処遇改善等加算Ⅰ及び処遇改善等加算Ⅱの、放課後児童クラブにあっては放課後児童健全育成事業実施要綱(平成27年5月21日付け雇児発0521第8号「放課後児童健全育成事業」の実施について)別紙)別添6の放課後児童支援員等処遇改善等事業及び別添12の放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業の賃金改善額及び支払賃金には含めないものとする。
2 交付申請は、令和3年度に実施する補助対象事業に係る処遇改善補助金(以下「令和3年度分補助金」という。)については令和4年3月10日、令和4年度に実施する補助対象事業に係る処遇改善補助金(以下「令和4年度分補助金」という。)については令和4年4月11日までに行わなければならない。
2 規則第5条第4項の規定により交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 処遇改善補助金は、申請のあった目的以外の目的に使用しないこと。
ア 補助対象事業の内容を変更するとき(次条第2項に規定する軽微な変更の場合を除く。)。
イ 補助対象事業を中止し、又は廃止するとき。
(3) 補助対象事業の遂行が困難となったときは、直ちに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、令和4年度に実施する補助対象事業を完了した年度(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた年度)の翌年度の初日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならないこと。
(5) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付決定を取り消し、処遇改善補助金の返還を求めることがあること。
2 前項の場合において、規則第9条第1項第2号の軽微な変更は、処遇改善補助金の額の増額を伴わない賃金改善計画の細部の変更とする。
(状況報告等)
第10条 交付決定を受けた者は、市長の要求に応じて、補助対象事業の執行状況その他要求のあった事項を書面で市長に報告しなければならない。
2 実績報告は、令和3年度分補助金については令和4年3月31日までに、令和4年度分補助金については令和4年11月30日までの日で市長が別に定める日までに行わなければならない。
(交付申請手続等の特例)
第14条 補助対象施設等の設置法人等は、第7条第2項の規定にかかわらず、市長の承認を得た上で、令和3年度分補助金の交付申請を令和4年度分補助金の交付申請の際に併せて、又は毎月の賃金改善に係る処遇改善補助金の交付申請を当該月ごとに行うことができるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、処遇改善補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年2月28日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 基準額 |
民間保育所等 | 施設ごとに次により算出された額の合計額 (1) 賃金改善部分 補助基準額×年齢別平均利用児童数(見込)×事業実施月数 (2) 国家公務員給与改定対応部分 補助基準額×年齢別平均利用児童数(見込)×事業実施月数 |
放課後児童クラブ | 支援の単位ごとに次により算出された額の合計額 11,000円×賃金改善対象者数×事業実施月数 |
備考
1 この表において「補助基準額」とは、令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱(令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金の交付について(令和4年1月14日付け府子本第18号内閣総理大臣通知)別紙)別表別添に掲げる額をいう。
2 この表において「年齢別平均利用児童数(見込)」とは、令和3年度の各月初日における民間保育所等の各施設の利用児童数(令和3年12月までの各月については実績値、令和4年1月以降の各月については過去の実績等を勘案して算出した推計値を用いるものとする。)を合計した数を12で除して得た数をいう。ただし、この表の規定による基準額の積算が令和3年度の利用児童数により難い場合は、市長が別に指定する期間の利用児童数(実績値又は推計値)を用いるものとし、なお、いずれの場合においても、利用児童数には広域利用の児童数を含むものとする。
3 この表において「賃金改善対象者数」とは、放課後児童クラブの各支援の単位に係る賃金改善を行う常勤職員の数に、賃金改善を行う非常勤職員の数を常勤換算したもの(それぞれの非常勤職員の1月当たりの勤務時間数を就業規則等で定める常勤職員の1月当たりの勤務時間数で除した数の合計数)を加えたものをいう。この場合において、常勤職員及び非常勤職員の数については、令和4年2月1日において当該放課後児童クラブに勤務している者及び令和4年3月以降において勤務することが見込まれる者の数を用いるものとする。