○さぬき市子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付)支給事業実施要綱

令和4年3月4日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面している子育て世帯を支援するため、臨時及び特別に給付金を支給する子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付)支給事業(以下「給付金事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本則給付 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(法附則第2条第1項の給付を除く。)をいう。

(2) 特例給付 法附則第2条第1項の給付をいう。

(3) 児童 法第3条第1項に規定する児童をいう。

(4) 高校生 平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に出生した者(配偶者を有する者を除く。)をいう。

(5) 基本給付金 さぬき市子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱(令和3年さぬき市告示第176号)に定める給付金(これに相当するものとして他の市区町村が支給する給付金を含む。)をいう。

(6) 拡充給付金 さぬき市子育て世帯への臨時特別給付金(拡充給付)支給事業実施要綱(令和4年さぬき市告示第13号)に定める給付金これに相当するものとして他の市区町村が支給する給付金を含む。)をいう。

(7) 離婚等 離婚又は離婚を前提に別居をすること(児童手当の受給者の変更に係る受給資格の認定が行われる場合のほか、公的機関が発行し、又は弁護士等の第三者が作成した書類等によりこれらの事実を確認できる場合に限る。)をいう。

(支給対象者等)

第3条 市は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「支給対象者(支援給付)」という。)に対し、子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付)(給付金事業により市から贈与する給付金をいう。以下「子育て世帯給付金(支援給付)」という。)を支給する。ただし、第6条の規定による申請の日において本市に住所を有する者に限る。

(1) 基本給付金又は拡充給付金の支給対象者の配偶者であった者で令和3年9月1日以後に離婚等をし、当該基本給付金又は拡充給付金の支給の対象となる児童(高校生を除く。)に係る令和4年3月分の本則給付又は特例給付の受給者となったもの(その受給資格について法第7条第1項又は第3項(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により市長の認定を受けた者に限る。)

(2) 基本給付金又は拡充給付金の支給対象者の配偶者であった者で令和3年9月1日以後に離婚等をし、令和4年2月28日において当該基本給付金又は拡充給付金の支給の対象となる児童(高校生に限る。)を現に養育しているもの

2 前項の規定にかかわらず、第6条の規定による申請の日において次の各号のいずれかに該当する者については、子育て世帯給付金(支援給付)を支給しない。

(1) 前項各号に掲げる基本給付金又は拡充給付金の支給の対象となる児童に係る基本給付金又は拡充給付金の支給決定を受けている者

(2) 元配偶者その他の者(以下「元配偶者等」という。)前号に該当するものを通じて間接に当該元配偶者等が受給する基本給付金又は拡充給付金の全部の支給(元配偶者等が当該基本給付金又は拡充給付金をこれらの支給の対象となる児童のために費消する場合を含む。)を受ける者

3 前2項の規定にかかわらず、子育て世帯給付金(支援給付)は、別表の左欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対し支給する。ただし、同表の右欄に掲げる者に対し基本給付金若しくは拡充給付金又は他の市区町村が支給する子育て世帯給付金(支援給付)に相当する給付金の支給の決定がされている場合は、この限りでない。

4 前項に規定するもののほか、市長は、離婚等をした者に準ずる者として特に認める者に対し子育て世帯給付金(支援給付)を支給することができる。

(対象児童)

第4条 子育て世帯給付金(支援給付)の支給額の算定の基礎となる者(以下「対象児童(支援給付)」という。)は、支給対象者(支援給付)が受給する令和4年3月分の本則給付若しくは特例給付に係る児童又は令和4年2月28日において養育する高校生とする。

(支給額)

第5条 子育て世帯給付金(支援給付)は、支給対象者(支援給付)に対して、当該支給対象者に係る対象児童(支援給付)1人につき10万円を支給する。ただし、支給対象者(支援給付)が元配偶者等を通じて間接に対象児童(支援給付)に係る基本給付金又は拡充給付金の一部の支給(元配偶者等が当該基本給付金又は拡充給付金をこれらの支給の対象となる児童のために費消する場合を含む。)を受けた場合は、当該支給を受けた基本給付金又は拡充給付金の額を控除した額を支給するものとする。

(支給の申請)

第6条 支給対象者(支援給付)は、子育て世帯給付金(支援給付)の支給を受けようとするときは、子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付)申請書(請求書)(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請(以下「支給申請」という。)及び当該支給申請に基づく子育て世帯給付金(支援給付)の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。ただし、第3号に掲げる方式は、支給対象者(支援給付)が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2項に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請口座振込方式 支給対象者(支援給付)が申請書を郵送により市に提出し、市が支給対象者(支援給付)から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 支給対象者(支援給付)が申請書を市の窓口において提出し、市が支給対象者(支援給付)から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 支給対象者(支援給付)が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口において現金を交付することにより支給する方式

3 市長は、支給申請の際、必要に応じて、公的身分証明書を提示させ、又はその写しを提出させること等により、当該支給対象者(支援給付)が本人であることの確認を行うものとする。

(申請の受付開始日及び期限)

第7条 支給申請の受付開始日は、前条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

2 支給申請の期限は、市長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、令和4年3月31日までとする。

(代理による申請)

第8条 支給申請は、代理により行うことができるものとする。

2 前項の規定により代理により支給申請を行うことができる者は、支給対象者(支援給付)の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認めた者とする。

(支給の決定)

第9条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、子育て世帯給付金(支援給付)の支給を決定し、当該支給対象者(支援給付)に対し、第6条第2項各号に掲げる方式により子育て世帯給付金(支援給付)を支給する。

(子育て世帯給付金(支援給付)の支給等に関する周知)

第10条 市長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者(支援給付)及び対象児童(支援給付)の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による市民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の周知を行ったにもかかわらず、支給対象者(支援給付)から第7条第2項に規定する期限までに支給申請が行われなかった場合は、当該支給対象者(支援給付)が子育て世帯給付金(支援給付)の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われない等要支給申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、子育て世帯給付金(支援給付)の支給を受けた後に、支給対象者(支援給付)の要件に該当しないこと若しくは支給額の算定に誤りがあり超過支給であることが判明した者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯給付金(支援給付)の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯給付金(支援給付)(超過支給の場合は、当該超過分に限る。)の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 子育て世帯給付金(支援給付)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、給付金事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年3月4日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前にさぬき市子育て世帯への臨時特別給付金(拡充給付)支給事業実施要綱の一部を改正する要綱(令和4年さぬき市告示33号)による改正前のさぬき市子育て世帯への臨時特別給付金(拡充給付)支給事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)第3条第1項第5号又は第6号に該当する者(支給対象者(支援給付)に該当する者に限る。)が旧要綱に定めるとことにより行った拡充給付金の支給の申請については、市長は、当該申請者に対し必要な書類の提出を求め、又は聞き取り等により必要な情報の確認を行う場合は、この要綱の規定によりされた子育て世帯給付金(支援給付)の申請とみなすことができる。

別表(第3条関係)

1 支給対象者(支援給付)が死亡した場合(この表の右欄に掲げる者が、この項の規定により子育て世帯給付金(支援給付)の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る本則給付又は特例給付の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に当該者が養育していた高校生を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

2 基本給付金又は拡充給付金の支給対象者からの暴力を理由に本市の区域内において避難し、当該基本給付金又は拡充給付金の支給対象者と生計を別にしているその配偶者(現に当該基本給付金又は拡充給付金の支給の対象となる児童又は高校生を養育し、かつ、これらの児童等と生計を同じくする者に限る。)が当該これらの児童等に係る法第7条第1項(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による市長の認定を受けた場合又は現にこれらの児童等を養育していることの認定を市長から受けた場合

左欄に掲げる基本給付金又は拡充給付金の支給対象者の配偶者

3 基本給付金の支給対象者からの暴力を理由に他の市区町村から本市に避難し、当該基本給付金の支給対象者と生計を別にしているその配偶者(現に当該基本給付金の支給の対象となる児童を養育し、かつ、これらの児童と生計を同じくする者で、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条及び第3条の規定により算出する所得額が同令第1条に規定する基準未満であるものに限る。)が市長に対し本則給付の受給資格等に係る法第7条第1項の認定の請求をし、当該認定の請求に関する市長の通知が当該基本給付金の支給対象者に基本給付金を支給する市区町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を市長が行った場合

左欄に掲げる基本給付金の支給対象者の配偶者

4 配偶者その他の親族からの暴力を理由に他の市区町村から本市に避難し、当該配偶者等と生計を別にしている者(前項左欄に掲げる基本給付金の支給対象者の配偶者を除き、令和3年9月分の本則給付若しくは特例給付に係る児童又は高校生を現に養育し、かつ、これらの児童等と生計を同じくする者に限る。)が当該これらの児童等に係る法第7条第1項(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による市長の認定を受けた場合又は現にこれらの児童等を養育していることの認定を市長から受けた場合

左欄に掲げる市長の認定を受けた者

画像画像

さぬき市子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付)支給事業実施要綱

令和4年3月4日 告示第32号

(令和4年3月4日施行)