○さぬき市私債権管理条例
令和4年3月24日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、私債権の管理に関し必要な事項を定めることにより、その管理の一層の適正化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「私債権」とは、市の債権(金銭の給付を目的とする市の権利をいう。)のうち、時効による消滅について時効の援用を要するものをいう。
(法令等との関係)
第3条 私債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(市長等の責務)
第4条 市長は、市の各機関が所管する事務に係る私債権の状況を的確に把握するとともに、私債権を適正に管理するための体制を整備するものとする。
2 市長及び病院事業管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条から第171条の7までに定めるところによるほか、法令並びに市の条例及び規則(地方自治法第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。)の定めるところにより私債権の適正な管理に努めなければならない。
(台帳の整備)
第5条 市長及び病院事業管理者は、私債権を適正に管理するため、私債権の名称、金額、徴収の履歴その他の規則で定める事項を記録するための台帳(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)を整備するものとする。
(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準じる状態をいう。)にあるとき。ただし、当該債務者の資力の回復が困難で、私債権について履行される見込みがないと認められる場合に限る。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が私債権についてその責任を免れたとき。
(3) 消滅時効に係る時効期間が満了しているにもかかわらず、債務者が時効の援用をしないとき。ただし、債務者が時効期間満了後に私債権についてその一部を履行した場合又は債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。
(4) 債務者が死亡、失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、私債権について履行される見込みがないと認められるとき。
(報告)
第7条 前条の規定により市長又は病院事業管理者が私債権を放棄した場合は、市長は、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、施行日前に発生した私債権についても適用する。