○さぬき市学校給食共同調理場施設整備検討委員会設置要綱
令和4年3月28日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 さぬき市学校給食共同調理場(以下「学校給食共同調理場」という。)の施設整備について検討するため、さぬき市学校給食共同調理場施設整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、学校給食共同調理場について、調理能力、施設及び設備の老朽化の状況、学校給食提供数の推移などの状況を踏まえ、施設整備の方向性を検討し、その結果をさぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 市立幼稚園園長代表
(2) 市立幼稚園保護者代表
(3) 市立小学校校長代表
(4) 市立小学校保護者代表
(5) 市立中学校校長代表
(6) 市立中学校保護者代表
(7) 市立小中学校医、学校薬剤師代表
(8) 関係行政機関の職員
(9) 学識経験者
(10) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する所掌事務に係る事務が完了する日までとする。
2 委員が欠けたときは、必要に応じて委員を補充するものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。ただし、最初の会議は、教育長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を受けることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、学校給食共同調理場が行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。