○さぬき市病院事業職員の給料の調整等に関する規程
令和4年3月31日
病院事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、病院事業職員(さぬき市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年さぬき市条例第5号。以下「条例」という。)第1条に規定する病院事業職員をいう。以下同じ。)のうち別表に掲げる職にあるもの(以下「対象職員」という。)の給料の調整等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、条例及びさぬき市病院事業会計年度任用職員の給与等に関する規程(令和2年さぬき市病院事業管理規程第13号。以下「会計年度任用職員給与規程」という。)において使用する用語の例による。
(1) さぬき市病院事業職員就業規程(平成22年さぬき市病院事業管理規程第13号。以下「病院就業規程」という。)第9条第2項に規定する育児短時間勤務職員等 同項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
(2) 病院就業規程第9条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 同項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
(会計年度任用職員の給与の特例)
第4条 対象職員で会計年度任用職員であるもの(以下「対象会計年度任用職員」という。)の給与については、会計年度任用職員給与規程第30条の規定により次項から第5項までに定めるとおりとする。
2 フルタイム会計年度任用職員である対象会計年度任用職員の給料については、会計年度任用職員給与規程第4条から第9条までの規定による給料月額に、当該給料月額を基礎として前条第1項の規定を準用した額を加算した額による。
3 パートタイム会計年度任用職員である対象会計年度任用職員の給料については、会計年度任用職員給与規程第18条第4項の規定により算定した額(この場合において、同項中「第4条から第9条まで及び第13条の規定」とあるのは、「第4条から第9条までの規定」とする。)に当該額を基礎として前条第1項の規定を準用した額を加算した額を基準月額とし、会計年度任用職員給与規程第18条第1項から第3項までの規定を適用して算定した額による。
4 対象会計年度任用職員の手当については、会計年度任用職員給与規程に定めるところによる。この場合において、その額の算定に当たって給料の額を基礎とする手当については、前2項の規定を適用して算定した当該対象会計年度任用職員の給料の額を基礎として用いるものとする。
5 前3項に規定するもののほか、対象会計年度任用職員の給与の支給に関しては、会計年度任用職員給与規程の規定を適用する。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、対象職員の給料の調整等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年病管規程第11号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年病管規程第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(さぬき市病院事業職員の給料の調整等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後のさぬき市病院事業職員の給料の調整等に関する規程の規定を適用する。
附則(令和5年病管規程第12号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第1条、第3条関係)
職 | 調整額 |
1 助産師 看護師 准看護師 | 6,500円 |
2 介護福祉士 保育士 | 6,500円 |
3 薬剤師 管理栄養士 栄養士 臨床放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 視能訓練士 臨床心理士 精神保健福祉士 社会福祉士 臨床工学技士 医療ソーシャルワーカー | 2,500円 |
4 医師その他の職 | 2,500円 |