○さぬき市重層的支援会議実施要綱

令和4年4月1日

告示第94号の2

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第2項第5号に規定する事業(以下「多機関協働事業」という。)により、複雑化・複合化した課題を抱える市民(以下「対象者」という。)の生活上の困難やニーズに対して個別的に展開される援助(以下「個別支援」という。)を円滑に行うため、重層的支援会議を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(役割等)

第2条 重層的支援会議は、次条第2項に定める構成員間における個別支援に係る情報共有のほか、次に掲げる協議、評価、検討等を行う場として実施される会議とする。

(1) 個別支援に係る支援プランの適切性に関する協議

(2) 個別支援の経過及び成果の評価

(3) 個別支援の終結の判断又は中断の決定に関する検討

(4) 対象者のニーズに対応する社会資源の充足状況の把握及びその開発に向けた検討

(5) 前各号に掲げるもののほか、重層的支援体制整備事業(法第106条の4第2項に規定する重層的支援体制整備事業をいう。以下同じ。)の推進に資する取組等に関する検討

2 重層的支援会議において取り扱う案件は、前項の情報共有をすることについて当該情報に係る対象者から同意を得たものに限る。

(主催者及び構成員)

第3条 重層的支援会議は、市から多機関協働事業の委託を受けた者(以下「多機関協働事業者」という。)が主催する。

2 重層的支援会議に参加する者(以下「構成員」という。)は、多機関協働事業者のほか、次に掲げる者とする。

(1) 市の職員(支援関係機関(法第4条第3項に規定する支援関係機関をいう。以下同じ。)としての業務を所管する部局等に属するものに限る。以下同じ。)

(2) 支援関係機関に属する者その他個別支援に従事する者(市の職員を除く。)

(3) 個別支援に関わる地域住民

(4) 前3号に掲げる者のほか、前条第1項に規定する重層的支援会議の役割を果たすために市長が必要と認める者

(開催)

第4条 重層的支援会議は、多機関協働事業者が、市の職員のほか、構成員のうち取り扱う案件に応じて必要と認める者を招集し、開催する。

2 前項の規定により重層的支援会議に招集される者が既存の他の会議体の構成員と同一である場合は、当該会議体の会議を重層的支援会議と兼ねて開催することができる。

3 重層的支援会議の開催の時期、方法等の詳細については、多機関協働事業者が構成員と協議の上、定めるものとする。

(実施報告)

第5条 多機関協働事業者は、重層的支援会議を実施したときは、実施に関する報告書を作成し、当該月分を翌月10日までに健康福祉部福祉総務課に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、重層的支援会議の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

さぬき市重層的支援会議実施要綱

令和4年4月1日 告示第94号の2

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年4月1日 告示第94号の2