○さぬき市支援会議設置要綱

令和4年4月1日

告示第94号の3

(設置)

第1条 複雑化・複合化した課題を抱える人に対する適切な支援を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の6第1項の規定に基づき、さぬき市支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 複雑化・複合化した課題を抱える人に対する支援を図るために必要な情報の交換

(2) 複雑化・複合化した課題を抱える人が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討

(3) その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項

(組織)

第3条 支援会議は、別表に掲げる関係機関等に属する者その他市長が必要と認める者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(会長)

第4条 支援会議に会長を置く。

2 会長は、健康福祉部福祉総務課長をもって充てる。

3 会長は、支援会議を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ構成員のうちから会長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 支援会議の会議は、取り扱う案件等に応じ会長が構成員のうちから出席すべき者を選定し、招集する。

2 支援会議の会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第6条 会長は、第2条に規定する支援会議の所掌事務を行うために必要があると認めるときは、支援関係機関等(法第106条の6第1項に規定する支援関係機関等をいう。)に対し資料又は情報の提供、意見の開陳、その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 構成員その他の支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 前項に違反して秘密を漏らした者に対する罰則については、法第159条に定めるところによる。

(庶務)

第8条 支援会議の庶務は、健康福祉部福祉総務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が支援会議に諮って定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

さぬき市健康福祉部

社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

法第4条第3項に規定する支援関係機関(前項に掲げるものを除く。)

自治会長 民生委員・児童委員 福祉委員

さぬき市支援会議設置要綱

令和4年4月1日 告示第94号の3

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年4月1日 告示第94号の3