○さぬき市公文書等管理委員会規則
令和4年6月23日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市公文書等の管理に関する条例(令和4年さぬき市条例第18号)第30条第4項の規定に基づき、さぬき市公文書等管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に対し、会議への出席を求めて意見を聴き、若しくは説明を受け、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を引いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において行う。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行後最初の委員会の会議及び委員の任期満了後新たに委員が委嘱された場合の最初の委員会の会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。