○さぬき市子育て応援特別給付金支給事業実施要綱

令和4年6月23日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この要綱は、食費等の物価高騰等に直面する子育て世帯を応援するため、臨時及び特別に給付金を支給する子育て応援特別給付金支給事業(以下「給付金事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 令和5年11月30日(以下「基準日」という。)において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 新生児 基準日の翌日以後令和6年4月1日までの間に出生した者をいう。

(3) 児童手当等 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当(同法附則第2条第1項の給付を含む。)又は児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当で、市長が支給するものをいう。

(支給の対象)

第3条 市は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「支給対象者」という。)に対し、子育て応援特別給付金(給付金事業により市から贈与する給付金をいう。以下「応援給付金」という。)を支給する。

(1) 次条に規定する応援給付金の支給額の算定の基礎となる者(以下「対象児童」という。)を現に監護する者(複数ある場合は、いずれか一の者に限り、対象児童に児童手当等の受給に係る児童を含むときは、当該児童手当等の受給者とする。)

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に掲げる者(この場合において、同号中「15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある施設入所等児童(以下「中学校修了前の施設入所等児童」という。)」とあるのは、「施設入所等児童(さぬき市子育て応援特別給付金支給事業実施要綱(令和4年さぬき市告示第120号)第4条に規定する対象児童である者に限る。)」とする。)

2 前項の規定にかかわらず、応援給付金の支給については、別表の左欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおり取り扱う。

(対象児童)

第4条 応援給付金の支給額の算定の基礎となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 基準日において市の住民基本台帳に記録されている児童(婚姻をしたことがある者を除く。)

(2) 第8条の規定による申請の日において市の住民基本台帳に記録されている新生児(出生後に市に転入した者を除く。)

(支給額)

第5条 応援給付金は、支給対象者に対して、当該支給対象者に係る対象児童1人につき2万円を支給する。

(応援給付金の支給の申込み)

第6条 市は、児童手当等の受給情報を利用すること等により支給対象者及び対象児童の住所、氏名その他応援給付金の支給の手続に必要な情報の取得等が可能である場合は、当該支給対象者に対し応援給付金の支給の申込みを行うものとする。ただし、第3条第1項第2号に該当する支給対象者及び現に監護する対象児童が第4条第2号に掲げる新生児のみである支給対象者を除く。

2 前項の申込みを受けた支給対象者(以下「積極支給対象者」という。)は、当該申込みに対し、子育て応援特別給付金受給拒否の届出書(様式第1号)を提出することにより、応援給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、令和6年1月19日までに前項の規定による拒否をしなかった積極支給対象者に対し、応援給付金の支給を決定し、応援給付金を支給する。

(積極支給対象者に対する支給の方法)

第7条 積極支給対象者に対する応援給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。ただし、第2号に掲げる方式は、積極支給対象者が児童手当等の支給に係る指定口座を解約したこと等により応援給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り行うものとし、第3号に掲げる方式は、積極支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難である場合に限り行うものとする。

(1) 児童手当等口座振込方式 市が把握する児童手当等の振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の規定による支給決定前までに、積極支給対象者が子育て応援特別給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号。以下「口座等届出書」という。)により市に前号の指定口座の変更を届け出、市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 前条第3項の規定による支給決定前までに、口座等届出書により窓口での現金支給を希望する旨を届け出、市が窓口で現金を交付することにより支給する方式

(要支給申請者に対する支給の決定)

第8条 支給対象者のうち、第3条第1項第2号に該当する者、現に監護する対象児童が第4条第2号に掲げる新生児のみである者その他第6条第1項の必要な情報の取得等ができない等の理由により市が同項の規定による応援給付金の支給の申込みを行うことができない者(以下これらの者を「要支給申請者」という。)は、応援給付金の支給を受けようとするときは、子育て応援特別給付金申請書(請求書)(様式第3号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請(以下「支給申請」という。)及び当該支給申請に基づく応援給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。ただし、第2号に掲げる方式は、要支給申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 口座振込方式 要支給申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が要支給申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口交付方式 要支給申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口において現金を交付することにより支給する方式

3 市長は、支給申請の際、必要に応じて、公的身分証明書を提示させ、又はその写しを提出させること等により、当該要支給申請者が本人であることの確認を行うものとする。

(申請の受付開始日及び期限)

第9条 支給申請の受付開始日は、前条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

2 支給申請の期限は、市長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、令和6年3月31日までとする。ただし、現に監護する対象児童に第4条第2号に掲げる新生児を含む要支給申請者による支給申請の期限は、令和6年4月30日までとする。

(代理による申請)

第10条 支給申請は、代理により行うことができるものとする。ただし、要支給申請者が第3条第1項第2号又は別表の1の項の規定による支給対象者である場合を除く。

2 前項の規定により代理により支給申請を行うことができる者は、要支給申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認めた者とする。

(要支給申請者に対する支給の決定)

第11条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、応援給付金の支給を決定し、当該要支給申請者に対し、第8条第2項各号に掲げる方式により応援給付金を支給する。

(応援給付金の支給等に関する周知)

第12条 市長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による市民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第13条 市長が前条の周知を行ったにもかかわらず、要支給申請者から第9条第2項に規定する期限までに支給申請が行われなかった場合は、当該要支給申請者が応援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第6条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当等の振込時における指定口座(当該支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に応援給付金の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令和6年3月31日までに完了できない場合は、当該支給決定を取り消すものとする。

3 市長が第11条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われない等要支給申請者の責に帰すべき事由により令和6年5月31日までに支給ができなかったときは、当該支給決定を取り消し、当該申請は、取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第14条 市長は、応援給付金の支給を受けた後に、支給対象者の要件に該当しないこと若しくは支給額の算定に誤りがあり超過支給であることが判明した者又は偽りその他不正の手段により応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った応援給付金(超過支給の場合は、当該超過分に限る。)の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、給付金事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年6月23日から施行する。

(令和5年告示第190号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年12月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のさぬき市子育て応援特別給付金支給事業実施要綱の第14条の規定は、この要綱の施行の日以後に応援給付金の交付を申請する者について適用し、同日前に応援給付金の交付を申請する者については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

1 対象児童について第3条第1項各号に掲げるいずれの者もない場合

当該対象児童に支給する。

2 基準日後に、第3条第1項第1号に該当することにより支給対象者となる者(以下この表において「1号支給対象者」という。)が死亡した場合(この表の右欄に掲げる者が、この項の規定により応援給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者の死亡した日以後に、当該者が監護していた対象児童を監護する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者に対し支給する。

3 基準日後、1号支給対象者に対して応援給付金の支給が決定されるまでの間に、当該1号支給対象者からの暴力を理由にその配偶者が本市の区域内において、又は他の市区町村に避難した場合。ただし、当該1号支給対象者の配偶者が現に対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくしている場合に限る。

左欄に掲げる1号支給対象者の配偶者に対し支給する。

4 基準日において配偶者等からの暴力を理由に本市に避難している者(本市の住民基本台帳に記録されていない者に限る。)が現に児童(婚姻をしたことがある者を除く。)を監護し、かつ、これと生計を同じくしている場合

左欄に掲げる当該本市に避難している者に支給する。この場合において、応援給付金の支給額については、左欄に掲げる児童を対象児童とみなして第5条の規定を適用する。

備考 この表3の項及び4の項の規定は、これらの項の左欄に掲げる暴力を理由とする避難者が、当該避難者が現に監護する児童について児童手当法第7条第1項の規定による認定を受けること等により、市が当該避難の事実を確認できる場合に限り、適用する。

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さぬき市子育て応援特別給付金支給事業実施要綱

令和4年6月23日 告示第120号

(令和5年12月7日施行)