○さぬき市立学校教育職員の週休日及び正規の勤務時間の割振りの特例等に関する要綱
令和4年4月27日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育職員の週休日及び正規の勤務時間の割振りの特例等に関する規則(令和3年香川県教育委員会規則第3号)第3条第4項の規定に基づき、1年単位の変形労働時間制(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年香川県条例第25号。以下「給特条例」という。)第8条第1項に規定する週休日及び正規の勤務時間の割振りをいう。以下同じ。)の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施手続)
第2条 校長は、1年単位の変形労働時間制を実施しようとするときは、原則として対象期間の初日の1週間前までに、1年単位の変形労働時間制の実施について(協議)(様式第1号)により教育長に協議するものとする。
3 校長は、給特条例第8条第4項に規定する方法により1年単位の変形労働時間制を実施するときは、対象職員に対し、最初の期間を除く各期間の初日の少なくとも30日前までに、1年単位の変形労働時間制に係る勤務時間割振簿(様式第3号)により勤務時間等を明示しなければならない。
4 教育長は、第1項の規定による協議を受けたときは、その内容を確認し、補正する必要があると認めるときは、直ちにその旨を校長に通知するものとする。
(対象職員の範囲)
第3条 校長は、1年単位の変形労働時間制を全ての教育職員に対して画一的に実施することなく、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者、病院等に通院する者その他特別の配慮を要する者が、育児等に必要な時間を確保できるよう配慮しなければならない。
(対象期間等の設定)
第4条 校長は、1年単位の変形労働時間制を実施しようとするときは、5週以上52週以内の週単位の期間を対象期間としなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
2 校長は、前項の規定にかかわらず、給特条例第8条第4項に規定する方法により1年単位の変形労働時間制を実施しようとするときは、月の初日を起算日とする2月以上12月以内の月単位の期間を対象期間とし、対象期間内の各月を区分期間(同項の規定により対象期間を区分して勤務時間等の割振りを行う各期間をいう。以下同じ。)としなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(勤務することを要しない時間の指定)
第5条 校長は、給特条例第9条第1項に規定する勤務することを要しない時間を指定するときは、算定期間(同項の規定により勤務することを要しない時間の算定及び指定を行う4週間を超えない期間をいう。以下同じ。)内の日のうち休日等を除いた日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、公務の運営又は対象職員の健康及び福祉を考慮して必要がある場合は、この限りでない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、1年単位の変形労働時間制の手続に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月27日から施行し、令和4年4月1日から適用する。