○さぬき市教育振興基本計画策定委員会設置要綱
令和4年4月26日
教育委員会告示第7号
(設置)
第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定に基づく教育の振興のための施策に関する基本的な計画を策定するに当たり、市民、教育関係者、有識者等からの幅広い意見を計画に反映させるため、さぬき市教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) さぬき市教育振興基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に関すること。
(2) その他基本計画の策定のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員13人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。
(1) さぬき市立学校の教職員の代表
(2) 社会教育関係者
(3) PTA関係者
(4) 学識経験者
(5) その他教育長が適当と認める者
3 委員の任期は、委嘱した日から基本計画の策定が完了した日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長が指名し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は、その議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和4年5月15日から施行する。
2 この要綱は、基本計画の策定が完了した日限り、その効力を失う。
3 この要綱による最初の会議は、第5条の規定にかかわらず、教育長が招集する。