○さぬき市空家等の対策の推進に関する条例等施行規則

令和4年6月23日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及びさぬき市空家等対策の推進に関する条例(令和4年さぬき市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。

(立入調査等)

第3条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第9条第4項及び条例第8条第2項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(助言等)

第4条 法第22条第1項の助言は、原則として文書により行い、同項の指導は、指導書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第9条の助言は、原則として口頭により行い、同条の指導は、指導書により行うものとする。

(勧告)

第5条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(命令等)

第6条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第22条第4項の通知書は命令前通知書(様式第6号)、同項の意見書は命令前意見書(様式第7号)によるものとする。

3 命令前通知書の交付を受けて法第22条第4項の自己に有利な証拠を提出する者は、命令前意見書に当該証拠を添えて市長に提出するものとする。

4 法第22条第4項の代理人の資格は、書面で証明しなければならない。また、当該代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した者は、書面でその旨を市長に届け出なければならない。

5 法第22条第5項の規定による意見の聴取の請求は、意見聴取請求書(様式第8号)により行うものとする。

6 法第22条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(様式第9号)により行うものとする。

7 市長は、意見の聴取に伴い要する法第22条第6項に掲げる者及び同条第8項に規定する証人に係る費用は、弁償しない。

8 法第22条第13項の規定により設置する標識は、標識(様式第10号)とする。

(代執行等)

第7条 法第22条第9項の規定による処分(以下「代執行」という。)を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第11号)により行うものとする。

2 代執行を行う場合における、行政代執行法第3条第2項の代執行令書は、代執行令書(様式第12号)によるものとし、同法第4条の証票は、代執行責任者証(様式第13号)とする。

3 代執行を行う場合の行政代執行法第5条の規定による代執行に要した費用の納付の命令は、執行後14日以内に代執行費用納付命令書(様式第14号)により行うものとする。この場合において、当該費用の納期限は、代執行費用納付命令書の発送の日から起算して28日以内とする。

4 前項の納期限までに納付がないときは、市長は、さぬき市税外収入金の督促手数料及び延滞金に関する条例(平成14年さぬき市条例第59号)第2条第1項の規定により、代執行費用納付督促状(様式第15号)により督促するものとする。

(命令代行措置)

第8条 条例第10条第1項の申出は、命令代行措置申出書(様式第16号)により行わなければならない。

2 市長は、命令代行措置申出書を受理したときは、速やかにその内容を審査して申出の承諾の可否を決定し、命令代行措置承諾通知書(様式第17号)又は命令代行措置不承諾通知書(様式第18号)により、当該申出を行った特定空家等の所有者等に通知するものとする。

3 前項の場合において、当該申出を承諾するときは、市長は、命令代行措置承諾通知書に次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 対象となる特定空家等の所在地及び用途

(2) 代行しようとする措置の内容

(3) 代行しようとする措置に係る費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

4 第2項に規定する命令代行措置承諾通知書による通知を受けた者であって、その措置の実施を依頼するものは、命令代行措置依頼書(様式第19号)に当該措置の実施に要する費用を支払う資力及び信用を有することを証する書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(緊急安全措置)

第9条 条例第11条第1項の規定による緊急安全措置は、次に掲げるものとする。

(1) 近隣住民等に危険を知らせる看板

(2) 侵入防止のためのバリケード及びロープの設置

(3) 屋根、外壁材等の部材で、落下又は飛散のおそれがあるものの養生、取り外し等

(4) 開放されている窓、門扉その他の開口部の閉鎖

(5) 倒木の可能性のある樹木のロープ等による補強

(6) その他市長が特に必要と認める措置

2 市長は、前項の措置を講じたときは、当該措置を講じた管理不全状態にある空家等の所有者等に当該措置の内容を通知するものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 条例第11条第2項の規定による請求は、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、前項の規定による通知と併せて行うものとする。

(1) 措置した空家等の所在地及び用途

(2) 措置の内容

(3) 措置に要した費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(さぬき市空家等対策協議会)

第10条 条例第13条第2項の市長が指定するものは、次に掲げるものする。

(1) 特定空家等に対する処分の方針に関すること。

(2) その他空家等の対策の推進に関すること。

(会長及び委員の任期)

第11条 協議会に会長を置き、市長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会議)

第12条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第13条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第14条 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第15条 協議会の庶務は、建設経済部都市整備課において行う。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、空家等の対策の推進に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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さぬき市空家等の対策の推進に関する条例等施行規則

令和4年6月23日 規則第37号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 まちづくり
沿革情報
令和4年6月23日 規則第37号
令和6年3月26日 規則第16号