○東讃エリア観光アンバサダー設置要綱
令和4年8月1日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東讃エリアの観光振興に関する連携協定(令和4年8月1日締結。以下「連携協定」という。)第2条の規定に基づき、東讃エリアを構成するさぬき市、東かがわ市及び三木町(以下「協定市町」という。)が連携して東讃エリア観光アンバサダー(以下「観光アンバサダー」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 観光アンバサダーは、次に掲げる活動を行う。
(1) 自らの活動を通じて、東讃エリアの魅力を積極的に発信すること。
(2) 東讃エリアの観光施策等に関する助言を行うこと。
(3) 東讃エリアの観光客誘致等に係る事業に協力すること。
(委嘱)
第3条 観光アンバサダーは、次の各号のいずれかに該当する者の中から協定市町の長が委嘱する。
(1) 協定市町の出身者又はゆかりのある者で、東讃エリアの観光振興に寄与する分野において活躍しているもの
(2) 連携協定の目的に賛同し、協力を得られる者で、前条に規定する任務を遂行できると認められるもの
(任期等)
第4条 観光アンバサダーの任期は、委嘱の日から連携協定第4条の規定による連携協定の有効期間(同日において確定している期間とする。)の末日までとする。
2 観光アンバサダーは、再任されることができる。
(1) 観光アンバサダーから辞退の申出があったとき。
(2) 第2条に規定する任務を遂行することができなくなったと認められるとき。
(報酬等)
第5条 観光アンバサダーに対しては、任務遂行の対価としての報酬、謝礼その他の金銭は、支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、協定市町は、次に掲げるものを観光アンバサダーに支給し、又は提供することができる。
(1) 交通に係る費用、宿泊に係る費用その他任務の遂行に際し必要と認められる経費に係る費用弁償
(2) 名刺その他任務の遂行に際し必要と認められる物品等
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、観光アンバサダーの設置に関し必要な事項は、協定市町が協議の上、別に定める。
附則
この要綱は、連携協定の締結の日から施行する。