○さぬき市公共交通運行継続特別支援金交付要綱
令和4年10月3日
告示第165号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響による利用者の減少に加え、燃料高騰により経営環境が厳しくなっている公共交通事業者に対し、安全・安心な運行の継続を支援し、市民等の移動手段を確保するため、予算の範囲内において、公共交通運行継続特別支援金(以下「特別支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業者)
第2条 特別支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
ア 市内に営業所を有し、一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)を営む者で、本市及び他の市町の区域(高速道路を除く。)を含む区間(以下「対象運行区間」という。)において路線定期運行を行うもの(以下「路線バス事業者」という。)
イ 市内に営業所(個人事業者にあっては、住所)を有し、タクシー事業(道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業をいう。)を営む者(以下「タクシー事業者」)という。)
(1) さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号)第5条第2項各号のいずれかに該当する者
(2) 過去に特別支援金の交付決定を受けた者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特別支援金を交付することが適当でないと認める者
(特別支援金の額)
第3条 特別支援金の額は、別表に定める額とする。
(交付の申請)
第4条 特別支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和4年10月13日から令和4年12月28日までの間に、公共交通運行継続特別支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 第2条第1項第1号ア又はイに掲げる事業を経営していることを証明する書類の写し
(3) 交付対象車両であることが確認できる書類の写し(路線バス事業者のみ)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の審査で疑義等が生じた場合は、官公署及び関係人等に対し必要な調査を行い、報告を求めることができる。
(特別支援金の交付)
第6条 市長は、前条第1項の規定により交付を決定した旨の通知をした日から30日以内に、申請者が指定した金融機関の口座に振り込むことにより当該申請者に対し特別支援金を交付する。
(不当利得の返還)
第7条 市長は、特別支援金の交付を受けた後に交付対象事業者の要件に該当しないこと若しくは交付額の算定に誤りがあり超過支給であることが判明した者又は偽りその他不正の手段により特別支援金の交付を受けた者に対し、期限を定めて、交付を行った特別支援金(超過支給の場合は、当該超過分に限る。)の返還を求めるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、特別支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年10月3日から施行する。
別表(第3条関係)
交付対象事業者 | 特別支援金の額 |
路線バス事業者 | 基準日において対象運行区間における路線定期運行に使用している事業用車両(定員11人以上のものに限る。)数に50,000円を乗じて得た額 |
タクシー事業者 | 基準日において市内の営業所に配置している事業用車両(定員11人未満のものに限る。)数に25,000円を乗じて得た額 |