○さぬき市修学旅行キャンセル料補助金交付要綱
令和4年8月24日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、さぬき市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)が実施を予定していた修学旅行を新型コロナウイルス感染症の影響により中止、延期又は行程等を変更した場合に要する経費に対し、さぬき市修学旅行キャンセル料補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(基本的事項)
第2条 補助金の交付については、さぬき市教育委員会補助金等交付規則(平成30年さぬき市教育委員会規則第1号)第2条において準用するさぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号)(以下「準用規則」という。)に定める基本的事項に基づいて行われなければならない。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は、修学旅行の中止、延期又は行程等の変更により、当該修学旅行に係る契約の責任者として、旅行業法(昭和27年法律第239号)に規定する旅行業者及び旅行業者代理業者並びに修学旅行等において利用する予定であった宿泊施設、交通機関等(以下「旅行業者等」と総称する。)から次条に規定する補助対象経費の請求を受ける学校の学校長とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、新型コロナウイルス感染症の影響による修学旅行の中止、延期又は行程等の変更に伴うキャンセル費用等として、当該修学旅行に係る契約に基づき旅行業者等から請求を受ける経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の全額とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする学校の学校長(以下「申請者」という。)は、さぬき市修学旅行キャンセル料補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。
(1) 修学旅行実施計画書
(2) 参加予定者名簿
(3) 補助の対象となる経費が確認できる書類の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類
(交付の決定及び額の確定等)
第8条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、準用規則第5条第1項の規定により補助金の適否を決定するとともに、補助金の額を確定するものとする。
3 準用規則第5条第3項の通知及び準用規則第11条の通知は、さぬき市修学旅行キャンセル料補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(補助金の交付)
第9条 申請者は、準用規則第12条第1項の規定による補助金の交付の請求を、さぬき市修学旅行キャンセル料補助金交付請求書(様式第3号)により行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年8月24日から施行する。