○さぬき市こうのとり応援事業(生殖補助医療費助成事業)実施要綱

令和4年10月3日

告示第164号

(目的)

第1条 この要綱は、生殖補助医療に要する費用の一部を助成することにより、不妊治療を行う夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生殖補助医療 体外受精又は顕微授精の方法を用いる不妊治療をいう。

(2) 保険適用診療 生殖補助医療のうち医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)の適用(以下単に「保険適用」という。)を受けるものをいう。

(3) 男性不妊治療 生殖補助医療の過程で行う精巣又は精巣上体から精子を採取する手術をいう。

(4) 先進医療 厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)第1条第1号の規定により別に厚生労働大臣が定める先進医療のうち不妊治療を目的としたものをいう。

(助成金)

第3条 市長は、この要綱に定めるところにより、こうのとり応援助成金(生殖補助医療費助成金)(以下「助成金」という。)を交付するものとする。

(助成対象者)

第4条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する夫婦(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(以下「事実婚である者」という。)を含む。以下同じ。)とする。

(1) 生殖補助医療以外の治療によっては妊娠の見込みがない、又はその見込みが極めて少ない旨の医師の診断に基づいて生殖補助医療を受ける夫婦(事実婚である者の場合は、助成金の交付に係る生殖補助医療により出生した子について認知を行う意思を有しているものに限る。)であること。

(2) 助成金の交付に係る生殖補助医療の開始時点において、妻の年齢が43歳未満であること。

(3) 助成金の交付に係る生殖補助医療について、他の地方公共団体から助成金に相当する給付を受けていない又は受ける予定がないこと。

(4) 第8条の規定による助成金の交付の申請時点において、夫婦ともに本市に住所を有する者であること。ただし、単身赴任等の特別の事情がある場合は、夫又は妻のいずれか一方が本市に住所を有する者であること。

(5) 第8条の規定による助成金の交付の申請時点において、夫婦ともに市税を滞納していないこと。

(助成金の交付の対象となる生殖補助医療)

第5条 助成金は、生殖補助医療が必要であるとの医師の判断により治療計画に基づいて行われる生殖補助医療で、次の各号のいずれかに該当するものに対し交付する。

(1) 保険適用診療(男性不妊治療を除く。次号及び第3号において同じ。)

(2) 保険適用診療と先進医療との併用による生殖補助医療

(3) 保険適用外の診療(次の又はのいずれかに該当するもので、先進医療を除く。)が含まれる生殖補助医療

 厚生労働省が実施する先進医療会議において安全性、有効性等について審議中又は審議予定の医療技術等を用いるもの

 に掲げるもののほか、高度に先進的な生殖補助医療技術等を用いるもの

(4) 前3号に掲げる生殖補助医療の過程で行う男性不妊治療。

2 前項の場合において、同項第3号に規定する保険適用外の診療及び同項第4号に規定する男性不妊治療については、次の各号のいずれかに該当する医療機関等で行われるものに限る。

(1) 厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、地方厚生局長等に対してその旨の届出を行った保険医療機関

(2) 公益社団法人日本産科婦人科学会見解に基づく諸登録施設のうち、凍結保存に関する登録施設であり、かつ、体外受精・胚移植に関する登録施設又は顕微授精に関する登録施設であるもの

3 第1項の規定にかかわらず、同項に規定する助成金の交付の対象となる生殖補助医療(以下「助成対象診療」という。)は、夫婦間で行われるものに限り、次の各号に掲げる不妊治療等は、該当しない。

(1) 夫婦以外の第三者から提供を受けた精子、卵子又は胚を用いた不妊治療

(2) 代理母(妻が卵巣及び子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産をするものをいう。)

(3) 借り腹(夫婦の精子及び卵子を使用することができるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産をするものをいう。)

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、次に掲げる費用の額を合算した額とする。ただし、別表に掲げる治療ステージの区分に応じ、同表に定める額を上限とする。

(1) 前条第1項第1号から第3号までに掲げる生殖補助医療に係る、これらの生殖補助医療の開始の日から終了の日までに要した費用(この場合において、医師の判断に基づきやむを得ずこれらの生殖補助医療を中止した場合は、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止したときを除き、当該中止の日までに要した費用とする。)

(2) 前条第1項第4号に掲げる男性不妊治療に係る費用(治療計画に基づき採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため前条第1項第1号から第3号までに掲げる生殖補助医療を中止した場合の費用を含む。)

(助成金の交付の回数等)

第7条 助成金は、次条の規定による申請により、一の治療計画に基づく助成対象診療ごとに交付するものとする。

2 助成金の交付の回数は、一の助成対象者につき通算6回までとする。ただし、初回の助成金の交付に係る助成対象診療の開始時点において、妻の年齢が40歳以上43歳未満であるときは、通算3回までとする。

3 前項の規定にかかわらず、開始時点の妻の年齢が43歳以上である助成対象診療については、助成金の交付の回数が前項に規定する回数に満たない場合でも、助成金を交付しない。

4 助成金の交付を受けた夫婦の妻が、当該交付に係る生殖補助医療により妊娠し、出産した場合又は妊娠12週以降に死産に至った場合は、市長は、次の各号のいずれかに掲げる書類によりその事実を確認した上で、当該夫婦に係る当該事実のあった日後の助成金の交付の回数については、同日後に初めて行った助成金の交付を初回として前2項の規定を適用する。

(1) 出産の場合 戸籍謄本又は母子健康手帳の出生届出済証明のページの写し

(2) 死産の場合 死産届の写し、母子健康手帳の出産の状態のページの写し、死産証書その他死産の事実を確認できる書類

(助成金の交付の申請)

第8条 助成金の交付を受けようとする夫婦の夫又は妻(以下「申請者」という。)は、こうのとり応援助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) こうのとり応援事業(生殖補助医療【保険診療】)受診等証明書(様式第2号)又はこうのとり応援事業(生殖補助医療【保険外診療】)受診等証明書(様式第3号)

(2) 次の又はのいずれかに掲げるもの(事実婚である者を除く。)

 戸籍謄本

 続柄が記載され婚姻関係を確認できる住民票の写し(2回目以降の申請に限る。)

(3) 次の及びに掲げる書類(事実婚である者に限る。)

 夫及び妻の戸籍謄本

 事実婚関係に関する申立書(様式第4号)

(4) 医療機関が発行する助成対象診療に要した費用の領収書及び明細書

(5) 請求書その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、原則として、一の治療計画による助成対象診療が終了した日から1年以内に行うものとする。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(交付決定等)

第9条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の適否を決定し、こうのとり応援助成金交付決定通知書(様式第5号)又はこうのとり応援助成金不交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、同項の規定による通知後、申請者が指定した金融機関の口座に振り込む方法により、速やかに当該申請者に対し助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第10条 市長は、助成金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(2) 助成対象者の要件に該当しないことが判明したとき。

(3) 交付額の算定に誤りがあったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、助成金の交付の決定を受けた者がこの要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年10月3日から施行し、同年4月1日以後に開始された生殖補助医療から適用する。

(令和6年告示第57号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

治療ステージ

治療1回当たりの助成金の上限額

保険診療等

保険外診療

A 新鮮胚移植を実施

150,000円

300,000円

B 凍結胚移植を実施

150,000円

300,000円

C 以前の不妊治療の際に凍結した胚を解凍して胚移植を実施

75,000円

150,000円

D 体調不良等により移植の目途が立たず治療終了

150,000円

300,000円

E 受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等により中止

150,000円

300,000円

F 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止

75,000円

150,000円

男性不妊治療

50,000円

備考

1 この表において「保険診療等」とは、保険適用診療又は保険適用診療と生進医療との併用による生殖補助医療(第5条第1項第1号又は第2号に掲げる生殖補助医療)をいう。

2 この表において「保険外診療」とは、保険適用外の診療を含む生殖補助医療(第5条第1項第3号に掲げる生殖補助医療)をいう。

3 治療ステージがCに該当する場合は、男性不妊治療に係る助成金の上限額は、0円とする。

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さぬき市こうのとり応援事業(生殖補助医療費助成事業)実施要綱

令和4年10月3日 告示第164号

(令和6年4月1日施行)