○さぬき市子育てのための施設等利用給付の要件に該当しない旨の届出に関する要綱
令和4年10月3日
告示第167号
(趣旨)
第1条 この要綱は、さぬき市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年さぬき市規則第9号。以下「施行細則」という。)第17条第1項の規定による子育てのための施設等利用給付の要件に該当しない旨の届出(以下単に「認定要件非該当の届出」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)で使用する用語の例による。
(届出の方法等)
第3条 認定要件非該当の届出は、子育てのための施設等利用給付の要件に該当しない旨の届出書(別記様式。以下「届出書」という。)を市に提出することにより行うものとする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、他の方法により行うことができる。
2 届出書の提出は、施設等利用費の支給に係る特定子ども・子育て支援施設等を経由して行うことができる。前項ただし書に規定する場合において、他の方法により届出を行うときも、同様とする。
(届出の時期)
第4条 施設等利用給付認定保護者は、施行細則第17条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合は、できるだけ速やかに認定要件非該当の届出を行うものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、認定要件非該当の届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年10月3日から施行する。