○さぬき市遺留金品取扱要綱
令和5年3月9日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身寄りなき死亡者の遺留金及び遺留品(以下「遺留金品」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 身寄りなき死亡者 身寄りのない者(行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に規定する行旅死亡人及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者を除く。)で、本市の区域内で死亡したもの
(2) 遺留金 身寄りなき死亡者が死亡時に所有していた現金及び有価証券
(3) 遺留品 身寄りなき死亡者が死亡時に所有していた遺留金を除くすべての物品
(4) 相続人 民法(明治29年法律第89号)第887条、第889条若しくは第890条の規定により相続人となる者又は同法第964条の規定による包括遺贈をうける者をいう。
(5) 扶養義務者 民法第877条第1項及び第2項に規定する者をいう。
(遺留金品の確認及び受領)
第3条 市長は、警察署、医療機関等から依頼され、遺留金品の引渡しを受ける場合は、内容を確認した上で、遺留金品の状況を明らかにした遺留金品引渡書(様式第1号)により引渡しを受けるものとする。ただし、警察官から死体及び所持品引取書(死体取扱規則(平成25年国家公安委員会規則第4号)別記様式第2号)の写しを添付した死亡通知が提出された場合は、これをもって遺留金品引渡書に代えることができる。
(2) 有価証券 受領後速やかに遺留金品管理台帳に記録の上、金庫その他の施錠できる場所で確実に保管する。
(3) 定期預金証書、預貯金通帳及び附属する印章 受領後速やかに遺留金品管理台帳に記録(印影を含む。)の上、金庫その他の施錠できる場所で確実に保管する。
(4) 遺留品(前号に掲げるものを除く。) 原則として相続人への引渡しを完了するまでの間は、散逸しないよう取りまとめて保管する。ただし、衣類等保管することで毀損のおそれがある場合、保管に不相当の費用が見込まれる場合又は金銭的価値がないと見込まれる場合は、遺留金品管理台帳にその旨を記録の上、これを売却し、又は廃棄することができる。
(遺留金品の充当)
第5条 市長は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定により身寄りなき死亡者の埋火葬を行ったときは、当該埋火葬に要した費用に当該身寄りなき死亡者の遺留金品を充当することができる。
(相続人等の調査)
第6条 市長は、前条の規定による充当を行い、なお遺留金品に余剰が生じる場合は相続人を、不足が生じる場合は相続人又は扶養義務者(以下「相続人等」という。)を、次に掲げる方法によりその存否等について調査を行うものとする。
(1) 戸籍による調査
(2) 住民基本台帳による調査
(3) 関係機関に対する照会調査
(相続人等への通知)
第7条 市長は、前条の調査又はその他の事情により相続人等の所在が判明した場合は、次のとおり文書で通知するものとする。
(1) 遺留金品に不足が生じている場合は、当該相続人等に対し、埋火葬に要した費用に不足する額及び当該額を請求する旨を通知するものとする。
(2) 遺留金品に余剰が生じている場合は、当該相続人に対し、遺留金品の保管、引渡しその他必要な事項を通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、遺留金品の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年3月15日から施行する。
附則(令和6年告示第48号)
この要綱は、令和6年3月29日から施行する。