○さぬき市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月20日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務登録簿)

第3条 実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び病院事業管理者をいう。以下本則において同じ。)は、個人情報取扱事務(継続的に又は反復して個人情報を取り扱う事務をいう。以下この条において同じ。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下「個人情報取扱事務登録簿」という。)を備え付けなければならない。ただし、実施機関の職員に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務については、この限りでない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務をつかさどる組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的又は概要

(4) 取り扱う個人情報の対象者の範囲

(5) 取り扱う個人情報の項目

(6) 取り扱う個人情報の取得先

(7) 個人情報取扱事務で用いる個人情報ファイルの名称

(8) 前各号に掲げるもののほか規則で定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 実施機関は、個人情報取扱事務登録簿に登録されている個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務を個人情報取扱事務登録簿から抹消しなければならない。

4 実施機関は、個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(開示決定等の期限に関する特例)

第4条 実施機関が開示決定等をする場合における法第83条第1項及び第84条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「15日以内」とし、同条中「60日以内」とあるのは「45日以内」と、「同条第1項」とあるのは「さぬき市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年さぬき市条例第9号)第4条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。

(開示請求に係る手数料等)

第5条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において実施機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様とする。

(審査会への諮問)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、さぬき市情報公開条例(平成14年さぬき市条例第11号)第17条に規定するさぬき市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第7条 市長は、毎年度、実施機関における法及びこの条例の運用状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(さぬき市個人情報保護条例の廃止)

2 さぬき市個人情報保護条例(平成17年さぬき市条例第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前のさぬき市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第10条に規定する実施機関の職員等、旧条例第11条第3項に規定する受託事務従事者等及び旧条例第12条第3項に規定する指定管理業務従事者等に係る、この条例の施行前においてこれらの者が職務上又はその事務若しくは業務に関して知り得た旧条例第2条第1項に規定する個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日前に旧条例第14条、第27条又は第35条の規定による請求がなされた場合における旧条例第2条第6項に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示(これに係る費用負担を含む。)、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

5 附則第3項に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧条例第2条第3項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務又は業務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を、この条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

6 附則第3項に掲げる者が、その職務上又はその事務若しくは業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

8 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

9 さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

さぬき市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月20日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)