○さぬき市公文書館条例施行規則
令和5年3月16日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市公文書館条例(令和4年さぬき市条例第34号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 さぬき市公文書館(以下「公文書館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(開館時間)
第3条 開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(遵守事項)
第4条 公文書館を利用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 他人に迷惑となる行為をしないこと。
(2) 飲食若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 公文書館の設備、備品及び資料を館外へ持ち出さないこと。
(4) 無断で公文書館の資料の撮影等をしないこと。
(5) その他公文書館の職員の指示に従うこと。
(資料等の利用)
第5条 公文書館に保存する特定歴史公文書等その他の資料の利用については、さぬき市公文書等の管理に関する条例(令和4年さぬき市条例第18号)の定めるところによるほか、市長が別に定める手続によらなければならない。
2 前項の場合において、公文書館の館内のおける閲覧その他の資料の利用は、公文書館の所定の場所で行わなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。