○さぬき市辞令の交付に関する規則
令和5年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、他の規則に別に定めのあるもののほか、辞令の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属するものをいう。
(辞令の交付等)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に辞令を交付するものとする。
(1) 職員を採用し、昇任させ、降任させ、又は転任させる場合
(2) 職員を本市以外の機関又は団体に派遣する場合
(3) 職員の休業を承認し、又は当該休業の承認を取り消す場合
(4) 職員を免職し、休職にし、又は降給させる場合
(5) 職員が失職した場合
(6) 職員に対し懲戒処分を行う場合
(7) 職員が退職し、又は職員の辞職を承認する場合
(8) 職員に対し法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を与え、又は当該許可を取り消す場合
(9) その他市長が辞令を交付することが適当であると認める場合
2 辞令の様式は、別記様式のとおりとする。
3 前2項の規定にかかわらず、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
4 辞令を作成するときは、公印の印影の印刷をもって公印による押印に代えることができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、辞令の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。