○さぬき市地域活性化起業人設置要綱

令和5年3月20日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市独自の魅力や価値の向上、市へのひとの流れの創出等を目的として、さぬき市地域活性化起業人(以下「地域活性化起業人」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の根拠)

第2条 地域活性化起業人は、地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱について(令和3年3月30日付け総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)別添。以下「国要綱」という。)に基づき設置するものとする。

(定義)

第3条 この要綱において、「派遣元企業」とは、三大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。)に所在する企業等であって、国要綱に基づく地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)の趣旨及び地域活性化に関する本市の取組に賛同し、地域活性化起業人となる人材を本市に派遣するものをいう。

(業務)

第4条 地域活性化起業人は、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 市独自の魅力及び価値の向上に関する業務

(2) 観光客誘客に関する業務

(3) その他地域の活性化に資する業務

(委嘱)

第5条 地域活性化起業人は、派遣元企業との協議により、派遣元企業で得たノウハウ及び知見を生かし、業務を遂行できる経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(委嘱期間)

第6条 市が派遣元企業から人材を受け入れ、地域活性化起業人に委嘱する期間(以下「委嘱期間」という。)は、6月以上1年以内の期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、委嘱期間は、1年以内の期間ごとに当初の委嘱期間と通算して3年まで延長することができる。

(解嘱)

第7条 市長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。

(2) 派遣元企業の都合により業務を継続できなくなったとき。

(3) 心身の故障のため業務を遂行することが困難であると認められるとき。

(4) その他地域活性化起業人として必要な適格性を欠くと認められるとき。

(身分証明証の携帯等)

第8条 地域活性化起業人は、業務を遂行するときは、常に身分証明証(別記様式)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 身分証明証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを加工してはならない。

3 身分証明証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

4 地域活性化起業人は、その職を退いたときは、直ちに身分証明証を市長に返還しなければならない。

(守秘義務)

第9条 地域活性化起業人は、業務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第10条 地域活性化起業人の派遣に関して市と派遣元企業とが協議の上決定する事項及びこの要綱で定める事項のほか、地域活性化起業人の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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さぬき市地域活性化起業人設置要綱

令和5年3月20日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)