○さぬき市がん患者医療用補整具購入費用補助金交付要綱
令和5年10月23日
告示第179号
(趣旨)
第1条 この要綱は、がん患者の心理的負担を軽減するとともに、治療と就労、社会参加等との両立を支援し、療養生活の質の向上を図るため、がんの治療による外見の変化を補完する医療用補整具の購入に要する費用の一部を補助する、がん患者医療用補整具購入費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) がんの治療 手術療法、薬物療法又は放射線療法によるものをいう。
(2) 医療用補整具 医療用ウィッグ又は乳房補整具をいう。
(3) 医療用ウィッグ がんの治療に伴う脱毛に対応するために一時的に着用するかつらのうち全頭用であるもの(装着時に皮膚を保護するネットを含む。)をいう。
(4) 乳房補整具 がんの治療に伴う乳房の形の変化に対応するための補整下着(下着とともに使用するパッドを含む。)又は人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助金の申請時において、市内に住所を有していること。
(2) 補助金の申請時において、本人及び本人と同一世帯に属する者が市税を滞納していないこと。
(3) がんの治療を受けた又は現に受けており、医療用補整具を購入したこと。
(4) 補助金の申請を行う医療用補整具について、この要綱による補助金又はそれに相当する他の地方公共団体による補助金等の交付を申請日前5年間において受けていない又は受ける予定がないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、医療用補整具の購入に要した費用とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額とし、2万円を上限とする。
2 前項の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、医療用補整具を購入した日の翌日から起算して1年以内に、がん患者医療用補整具購入費用補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書の写し
(2) 診療明細書その他の補助対象者ががんの治療を受けていることが分かる書類
(3) 振込先口座番号が確認できる書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。
(交付の決定及び交付額の確定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金の額を確定するものとする。
3 市長は、第1項の規定による審査により補助金を交付することが適当でないと認めたときは、当該申請者に対し、理由を付してその旨を書面により通知するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年10月23日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、令和4年4月1日以後に医療用補整具を購入した者について適用する。この場合において、この要綱の施行の日以前に医療用補整具を購入した者に係る補助金の交付申請の期限については、第7条第1項中「医療用補整具を購入した日の翌日」とあるのは「この要綱の施行の日」と読み替えるものとする。