○さぬき市史跡讃岐遍路道志度寺境内保存活用計画検討委員会設置要綱
令和5年10月25日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 国指定史跡である讃岐遍路道志度寺境内を適切に保存・活用し、確実に次世代に引き継ぐことを目的とする史跡讃岐遍路道志度寺境内保存活用計画の策定を円滑に進めるため、さぬき市史跡讃岐遍路道志度寺境内保存活用計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行う。
(1) 史跡讃岐遍路道志度寺境内保存活用計画の策定に関すること。
(2) 国史跡讃岐遍路道志度寺境内の将来的な公開及び活用の基本的方針に関すること。
(3) 前号に掲げるもののほか、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(任期等)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再委嘱されることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、史跡讃岐遍路道志度寺境内保存活用計画の策定が完了したときは、委員は、解嘱されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員長が委員のうちから指名する。
3 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年10月25日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、史跡讃岐遍路道志度寺境内保存活用計画の策定が完了した日限り、その効力を失う。
(最初の会議等の招集)
3 この要綱の施行後又は委員の任期満了に伴い新たに委員が委嘱される場合の最初の検討委員会の会議並びに委員長及び副委員長がともに欠けた場合の検討委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。