○さぬき市大串自然公園条例
令和6年3月1日
条例第2号
(設置)
第1条 瀬戸内海国立公園に位置する、大串半島の良好な自然環境、景観及び地域資源を活用することで、市民の地域の歴史や魅力に対する理解を醸成するとともに、市民及び観光客に憩いの場を提供し、もって地域の活性化を図るため、さぬき市大串自然公園(以下「自然公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 自然公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 さぬき市大串自然公園
(2) 位置 さぬき市小田2671番地75外
2 自然公園を構成する施設(以下「公園の施設」という。)は、次のとおりとする。
(1) 大串半島活性化施設
(2) 野外音楽広場
(3) 野外活動施設
(4) ワイン加工施設
(5) 物産センター
(6) 中央芝生広場
(7) つり波止
(事業)
第3条 自然公園は、その目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 市の歴史、文化及び観光に係る情報発信に関すること。
(2) 住民の健康増進及びレクリエーションに関すること。
(3) 地域の物産及び飲食物の展示及び販売に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、自然公園の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(1) 物品を販売し、又は頒布すること。
(2) 行商、興行、募金その他これらに類する行為をすること。
(3) 業として写真、映画、テレビジョン等を撮影すること。
(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために自然公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 工作物その他の物件又は施設を設けて、自然公園を占用すること。
(6) 自然公園に特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を使用すること。
2 市長は、前項の規定により許可をするときは、必要に応じて条件を付することができる。
3 第1項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、内容その他市長が定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 自然公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 指定された場所及び用具以外で鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に規定する道路運送車両をいう。)を乗り入れ、又は止めておくこと。
(8) 指定された場所以外の場所で火気を使用すること。
(9) 自然公園をその用途外に利用すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、自然公園の管理に支障がある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、自然公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、期間及び区域を定めて、自然公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 自然公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められるとき。
(2) 自然公園に関する工事のためやむを得ないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、自然公園の管理上必要と認められるとき。
2 市長は、前項の許可をするに当たって、管理運営上必要があると認めるときは、当該使用について条件を付することができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 有料施設の管理上支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上その他特に必要があると認めたときは、前条第1項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 有料施設使用者の責めに帰することができない理由により、有料施設を使用することができないとき。
(2) 有料施設使用者が、有料施設を使用する日(2日以上継続して使用するときはその初日)前3日までに使用の許可の取消しを申し出たとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)又は有料施設使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(5) 職員及び管理人の指示に従わないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
2 前項の規定に基づく措置により許可利用者又は有料施設使用者に生じた損害について、市は、賠償その他の責めを負わない。
(損害賠償の義務)
第13条 自然公園を利用する者、許可利用者又は有料施設使用者(以下この条及び次条において「利用者等」という。)が、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、若しくは滅失し、又は当該利用者等の責めに帰すべき事由により他の利用者等に事故が生じたときは、当該利用者等は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第14条 利用者等は、自然公園の利用又は使用が終わったときは、直ちに自然公園を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者等が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、これに要した費用を当該利用者等から徴収するものとする。
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、次に掲げる自然公園の管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 公園の施設の管理運営に関する業務
(2) 公園の施設の利用調整に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
3 指定管理者が自然公園の管理に関する業務を行う期間は、指定の日から起算して5年を超えない期間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の手続等)
第16条 指定管理者の指定に関する手続は、さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号)に定めるところによる。
2 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を公示するものとする。指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(利用料金)
第17条 市長は、指定管理者に有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。この場合において、指定管理者が定める利用料金の額は、別表に定める使用料の額を超えてはならない。
3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公示するものとする。
4 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けて、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第15条に規定する指定管理者の指定に係る手続に必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(さぬき市海釣り公園条例の廃止)
3 さぬき市海釣り公園条例(平成14年さぬき市条例第146号)は、廃止する。
(さぬき市ワイン加工施設条例の廃止)
4 さぬき市ワイン加工施設条例(平成14年さぬき市条例第148号)は、廃止する。
(さぬき市物産センター条例の廃止)
5 さぬき市物産センター条例(平成14年さぬき市条例第149号)は、廃止する。
(さぬき市野外音楽広場条例の廃止)
6 さぬき市野外音楽広場条例(平成14年さぬき市条例第176号)は、廃止する。
(さぬき市シーサイドコリドール条例の廃止)
7 さぬき市シーサイドコリドール条例(平成15年さぬき市条例第2号)は、廃止する。
別表(第8条関係)
1 野外音楽広場
使用時間 区分 | 午前 午前9時から正午まで | 午後 正午から午後5時まで | 夜間 午後5時から午後10時まで | 全日 午前9時から午後10時まで | ||
野外ステージ | 平日 | 市内 | 円 11,300 | 円 23,600 | 円 28,300 | 円 56,600 |
市外 | 12,600 | 26,200 | 31,400 | 62,900 | ||
休日等 | 市内 | 14,100 | 28,300 | 33,000 | 66,000 | |
市外 | 15,700 | 31,400 | 36,700 | 73,300 | ||
リハーサル室 | 市内 | 1,400 | 1,400 | 1,900 | 3,800 | |
市外 | 1,600 | 1,600 | 2,100 | 4,200 | ||
控室1・2 | 市内 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,900 | |
市外 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 2,100 | ||
控室3 | 市内 | 1,400 | 1,400 | 1,900 | 3,800 | |
市外 | 1,600 | 1,600 | 2,100 | 4,200 | ||
照明設備、冷暖房設備 | 規則で定める額 |
備考
1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を、「休日等」とは、土曜日、日曜日及び休日を、「平日」とは、休日等以外の日をいう(次表において同じ。)。
2 「市内」とは、有料施設使用者の住所(法人の場合は、その所在地。以下同じ。)がさぬき市内である場合を、「市外」とは、有料施設使用者の住所がさぬき市外である場合をいう(次表において同じ。)。
3 有料施設使用者が5,000円を超えて入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合の野外ステージの使用料は、この表に掲げる額に100分の150を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。次項及び第5項において同じ。)とする。
4 準備のために使用する場合は、この表に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。
5 使用を許可した時間を超過して使用した場合は、当該超過した1時間につき同一の区分における夜間の使用料の100分の20に相当する額を加えた額とする。
2 野外活動施設
区分 | 使用料 | ||
オートキャンプサイト | 宿泊 | 1泊につき 4,200円 | |
デイ使用 | 1日につき 3,100円 | ||
フリーキャンプサイト | 宿泊 | 1泊につき 1,100円 | |
デイ使用 | 1日につき 1,100円 | ||
コテージ | 宿泊4名まで | 土曜日及び休日の前日 | 1泊につき 15,700円 |
金曜日、日曜日及び休日(土曜日又は休日の前日を除く。) | 1泊につき 13,600円 | ||
平日(金曜日又は休日の前日を除く。) | 1泊につき 11,500円 | ||
デイ使用4名まで | 休日等 | 1日につき 4,200円 | |
平日 | 1日につき 3,700円 | ||
球技場 | 市内 | 1時間につき 2,100円 | |
市外 | 1時間につき 4,200円 | ||
附属設備及び備品類 | 規則で定める額 |
備考
1 オートキャンプサイトについては1区画当たり、フリーキャンプサイトについてはテント1張又はキャンピングカー1台当たりの使用料とする。
2 「デイ使用」とは、宿泊を伴わない日帰りの使用をいう。
3 オートキャンプサイトの使用において、2泊以上連続して宿泊をする場合の2泊目以降の使用料は、1泊につき3,400円とする。
4 コテージの使用において定員を超えるときは、超過する1人につき、宿泊の場合は1泊につき1,100円を、デイ使用の場合は1日につき500円を加えた額とする。
5 コテージの使用において、小学校就学前の者は使用者の人数に含めないものとし、その者の使用料は無料とする。
6 コテージの使用において、使用を許可した時間を超過して使用した場合は、当該超過した1時間につき1,100円を加えた額とする。
7 コテージの使用において、4月28日から5月5日まで及び8月13日から8月15日までの期間は、宿泊の場合は休日の前日と、デイ使用の場合は休日とみなす。
8 使用時間(第6項の超過時間を含む。)に1時間未満の端数が生じる場合は、その端数時間は、1時間とみなす。