○さぬき市細川林谷記念館条例
令和6年3月26日
条例第3号
(設置)
第1条 本市に生まれた細川林谷の作品や功績を顕彰するとともに、芸術及び文化の創造、発信及び継承に寄与するため、さぬき市細川林谷記念館(以下「記念館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 さぬき市細川林谷記念館
(2) 位置 さぬき市寒川町石田東甲931番地
(管理)
第3条 記念館の管理及び運営は、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(業務)
第4条 記念館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 細川林谷に関する資料の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 細川林谷に関する資料の調査及び研究に関すること。
(3) 芸術及び文化を通じて、市民等が相互に交流を深めることができる場の提供に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、記念館の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(職員)
第5条 記念館に館長その他必要な職員を置く。
(入館の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、記念館への入館を拒み、又は退館させることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 施設、設備又は資料等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、記念館の管理運営上支障があると認められる者
(観覧料)
第7条 記念館に展示されている作品等を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。
(使用許可)
第8条 記念館の施設等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。
(1) 記念館の設置の目的に反する使用をするおそれがあると認められるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設、設備又は資料等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 長期間にわたる継続使用により、他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、記念館の管理上支障があると認められるとき。
(使用料の納付)
第9条 使用者は、別表第2に規定する使用料を納付しなければならない。
(観覧料及び使用料の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料及び使用料(以下「使用料等」という。)を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の還付)
第11条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(損害賠償等)
第12条 記念館の施設、設備及び資料等を故意又は過失により損傷し、又は滅失させた者は、教育委員会の決定に基づきこれを現状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(運営協議会)
第13条 記念館の円滑な運営を図るため、さぬき市細川林谷記念館運営協議会を置く。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和6年教委規則第4号で令和6年10月1日から施行)
(準備行為)
2 記念館の管理及び運営に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表第1 観覧料(第7条関係)
区分 | 観覧料(1人1回につき) | ||
個人 | 団体(15人以上) | ||
常設展示 | 一般・大学生 | 円 300 | 円 200 |
高校生以下 | 100 | 50 | |
特別展示 | 2,000円を超えない範囲で教育委員会がその都度定める額 |
備考
1 「常設展示」とは、記念館が林谷展示室において平常的に展示する資料の観覧をいい、「特別展示」とは、記念館が特別に企画展示する資料の観覧をいう。
2 「一般」とは、15歳以上の者(次項に該当する者を除く。)をいう。
3 「大学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学及びこれに準ずる学校に在学する者をいい、「高校生以下」とは、同法に定める高等学校、高等専門学校、中学校、小学校及びこれらに準ずる学校に在学する者をいう。
4 就学年齢に達しない者は、無料とする。
別表第2 使用料(第9条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
市民ギャラリー | 円 | |
4時間以内 | 4,000 | |
1日 | 8,000 | |
講座室 | 1時間 | 200 |
備考 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数時間は、1時間とみなす。