○さぬき市地縁による団体の認可に関する事務取扱要綱

令和6年1月12日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第18条から第22条までの規定に基づく地縁による団体(以下「地縁団体」という。)の認可等の事務について、必要な事項を定めるものとする。

(認可)

第2条 法第260条の2第2項に規定する地縁団体の認可の申請は、省令第18条第2項に規定する申請書を市長に提出して行うものとする。

2 前項の申請には、省令第18条第1項の規定に基づき次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 目的、名称、区域、主たる事務所の所在地並びに構成員の資格、代表者、会議及び資産に関する事項が定められた規約

(2) 認可を申請すること及び申請者を当該地縁団体の代表に選出することについて総会で議決したことが分かる当該総会の議事録の写しであって、その議長、議事録署名人及び当該申請者の署名及び押印があるもの

(3) 構成員全員の氏名及び住所を記載した構成員名簿。この場合において、法第260条の2第2項第3号に規定する「相当数」とは、その区域に住所を有する者の総数のおおむね半数以上とする。

(4) 総会に提出した前年度の活動報告書、決算書その他その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類

(5) 申請者が当該地縁団体の代表となることを承諾した書類の写しであって、申請者本人の署名及び押印があるもの

3 市長は、第1項の申請があったときは、速やかに法第260条の2第2項の規定により審査し、認可したときは、地縁団体認可通知書(様式第1号)により申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 名称

(2) 規約に定める目的

(3) 区域

(4) 主たる事務所

(5) 代表者の氏名及び住所

(6) 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)

(7) 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)

(8) 規約に解散の事由を定めたときは、その事由

(9) 認可年月日

4 市長は、前項の規定による審査において、認可しないこととしたときは、地縁団体不認可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(地縁団体台帳)

第3条 市長は、認可した地縁団体について、その告示した事項を記載した省令第21条第3項に規定する地縁団体台帳を作成するものとする。

(証明書の請求及び交付)

第4条 省令第21条第1項に規定する証明書交付請求書は、地縁団体告示事項証明書交付請求書(様式第3号)によるものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、前条の地縁団体台帳の写しの末尾に、この謄本は地縁団体台帳の原本と相違ない旨を記載して証明するものとする。

(証明書の手数料)

第5条 前条の証明に係る手数料は、さぬき市手数料条例(平成14年さぬき市条例第58号)別表に定めるところによる。

(規約の変更認可)

第6条 法第260条の3第2項の規定による認可を受けた地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)の規約変更の認可の申請は、省令第22条第2項に規定する申請書に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 規約変更の内容及び理由を記載した書類

(2) 規約を変更することについて総会で議決したことが分かる当該総会の議事録の写しであって、その議長及び議事録署名人が署名及び押印したもの

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに第2条の規定に準じて審査し、認可したときは、認可地縁団体規約変更認可通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 第2条第4項の規定は、前項の規定による審査について準用する。この場合において、地縁団体不認可通知書中「地縁団体」とあるのは「認可地縁団体規約変更」と、「を地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体として」とあるのは「の規約変更の認可申請を地方自治法第260条の3第2項に規定により」と読み替える。

(告示事項の変更)

第7条 認可地縁団体の代表者は、第3条の告示事項に変更があったときは、省令第20条第2項に規定する告示事項変更届出書に、告示事項の内容を変更することについて総会で議決したことが分かる当該総会の議事録の写しであって、その議長及び議事録署名人が署名及び押印したものを添付して、市長に届け出なければならない。

(認可の取消し)

第8条 市長は、法第260条の2第14項の規定に基づき認可地縁団体の認可を取り消したときは、認可地縁団体認可取消通知書(様式第5号)により当該認可地縁団体の代表者に通知するものとする。

2 前項の規定は、法第260条の45第1項の規定に基づく認可地縁団体の合併の認可の取消しについて準用する。

(認可地縁団体の解散)

第9条 認可地縁団体が法第260条の20の規定に基づき解散したときは、その清算人は、認可地縁団体解散届出書(様式第6号)に、解散することについて総会で議決したことが分かる当該総会の議事録の写しであって、その議長及び議事録署名人が署名及び押印したものを添付して、市長に届け出なければならない。

(解散した地縁団体の清算結了)

第10条 解散した認可地縁団体の清算人は、当該認可地縁団体の清算を結了したときは、認可地縁団体精算結了届出書(様式第7号)に清算が結了したことを証する書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(合併の認可)

第11条 法第260条の39第4項において準用する同法第260条の2第2項に規定による認可地縁団体の合併の認可の申請は、省令第18条の2第2項に規定する申請書を市長に提出して行うものとする。

2 前項の申請には、省令第18条の2第1項の規定に基づき次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 合併後の認可地縁団体の規約

(2) 法第260条の39第3項の認可を申請することについて合併しようとする各認可地縁団体の総会で議決したことが分かる当該総会の議事録の写しであって、その議長及び議事録署名人が署名及び押印したもの

(3) 合併後の認可地縁団体の構成員の名簿

(4) 総会に提出した前年度の活動報告書、決算書その他その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、合併しようとする各認可地縁団体が連携して当該目的に資する活動を現に行っていることを記載した書類

(5) 合併しようとする各認可地縁団体の規約

(6) 申請者が合併しようとする各認可地縁団体の代表者であることを証する書類

3 市長は、第1項の申請があったときは、速やかに第2条の規定に準じて審査し、認可したときは認可地縁団体合併認可通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

4 第2条第4項の規定は、前項の規定による審査について準用する。この場合において、地縁団体不認可通知書中「地縁団体」とあるのは「認可地縁団体合併」と、「を地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体として」とあるのは「の合併の認可申請を地方自治法第260条の39の規定により」と読み替える。

5 市長は、法第260条の41第3項の規定による届出があったときは、第3項の規定により認可した旨及び次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 合併後の認可地縁団体の名称

(2) 合併後の認可地縁団体の規約に定める目的

(3) 合併後の認可地縁団体の区域

(4) 合併後の認可地縁団体の主たる事務所

(5) 合併後の認可地縁団体の代表者の氏名及び住所

(6) 合併後の認可地縁団体の裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)

(7) 合併後の認可地縁団体の代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)

(8) 合併後の認可地縁団体の規約に解散の事由を定めたときは、その事由

(9) 法第260条の39第3項の認可年月日

(10) 合併前の各認可地縁団体の名称

(11) 合併により消滅する認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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さぬき市地縁による団体の認可に関する事務取扱要綱

令和6年1月12日 告示第4号

(令和6年1月12日施行)