○さぬき市部活動地域移行推進協議会設置要綱

令和5年12月27日

教育委員会告示第6号

(設置)

第1条 さぬき市立中学校(以下「中学校」という。)の生徒にとって望ましいスポーツ・文化芸術環境の構築と中学校の教員の働き方改革の実現に向け、中学校における部活動の地域移行を段階的に推進するための方針を協議するため、さぬき市部活動地域移行推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行うものとする。

(1) 部活動の段階的な地域移行に必要な調査研究に関すること。

(2) 地域クラブ活動の運営の在り方等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、部活動の地域移行に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) さぬき市立学校の校長の代表

(2) スポーツ関係団体の代表

(3) 文化芸術関係団体の代表

(4) さぬき市PTA連絡協議会の代表

(5) 学識経験者

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(任期等)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定め、副会長は、会長が委員のうちから指名する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は、教育長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課及び生涯学習課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

さぬき市部活動地域移行推進協議会設置要綱

令和5年12月27日 教育委員会告示第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年12月27日 教育委員会告示第6号