○さぬき市学校給食共同調理場施設整備及び運営事業に係るPFI事業者審査委員会設置要綱

令和6年3月15日

告示第30号

(設置)

第1条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、さぬき市学校給食共同調理場の施設整備及び運営事業に係る法第8条第1項の民間事業者(以下「PFI事業者」という。)の選定に当たり、法第11条第1項の客観的評価を行うため、さぬき市学校給食共同調理場施設整備及び運営事業に係るPFI事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) PFI事業者の選定方式に関する事項

(2) PFI事業者の決定基準に関する事項

(3) PFI事業者及び事業提案書の審査に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、PFI事業者の選定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) さぬき市副市長

(3) さぬき市教育委員会教育長

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に規定する所掌事項に係る事務が完了する日までとする。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第2項第1号に掲げる委員のうちから委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。ただし、最初の会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、大川学校給食共同調理場において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

さぬき市学校給食共同調理場施設整備及び運営事業に係るPFI事業者審査委員会設置要綱

令和6年3月15日 告示第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年3月15日 告示第30号