○さぬき市大串自然公園大串半島活性化施設等規則

令和6年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市大串自然公園条例(令和6年さぬき市条例第2号。以下「条例」という。)第2条第2項第1号に定める大串半島活性化施設(以下単に「大串半島活性化施設」という。)及び同項第6号に定める中央芝生広場(以下単に「中央芝生広場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(愛称)

第2条 大串半島活性化施設の愛称は、時の納屋とする。

(利用者の遵守事項)

第3条 大串半島活性化施設又は中央芝生広場を利用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上必要な指示に従うこと。

(損壊の届出等)

第4条 大串半島活性化施設及び中央芝生広場の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え等)

第5条 条例第15条第1項の規定により大串半島活性化施設及び中央芝生広場の管理に関する業務を同項に規定する指定管理者に行わせる場合は、前条の規定を準用する。この場合において、前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、大串半島活性化施設及び中央芝生広場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

さぬき市大串自然公園大串半島活性化施設等規則

令和6年3月1日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)